上原note
2023.04.26
転職した場合の社会保険負担
中小企業においては、即戦力を求めることもあり、人材を中途採用する場合が少なくありません。また、逆に転職し退社する事例も多くあります。
そのような場合に、社会保険負担はどのようになるのでしょうか?
社会保険については、従業員が「月末」に在籍している会社が社会保険料の個人負担分を徴収し支払うことになっています。
つまり、従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。
従業員の方が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することができます。
賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除することができます。
退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。
社会保険料は日割りという計算はありませんので月単位で見ていくことになります。