上原note
2023.04.19

事前確定届け出給与

役員賞与については損金計上できないことはよく知られていますが、「事前確定届出給与」という制度を利用することで、役員賞与を損金に算入することが可能です。

ただ、この方法は、事前の届け出、支給要件など厳格な制約があります。
具体的には、

  1. 株主総会で決議して議事録を作成し、期限までに一定事項を記載した届出書を税務署へ提出する。
  2. 届出書に記載した時期と金額が完全に一致した形で支給をする。

事前に届出書を提出したにもかかわらず、支給しない、あるいは届出内容と異なる条件で支給した場合には、その年度の事前確定届出給与分すべてが損金不算入と見なされるため注意が必要です。
また、届出は事業年度ごとに提出する必要があり、赤字の場合でも支給することが要件です。

あくまでも、事前に届け出た額を定めた時期に支払うとういうことですので、節税につながるわけではありません。「事前確定給与」を届け出たけれど、まったく支給しなかったという場合には、当然ですが損金算入も不算入もないことになります。

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