上原note
2025.08.12

年収103万円の壁

年収が103万円を超えると税金が発生する「103万円の壁」のために、働き控えするパートやアルバイトが、度々問題として取り上げられてきました。

この課題解決のため、令和7年度税制改正法が国会で可決されました。
この改正によって、所得税の基礎控除は年収200万円以下の場合には48万円から95万円へ、給与所得控除は最低保障額が55万円から65万円まで引き上げられました。

したがって、「103万円の壁」は「160万円の壁」=95万円+65万円に引き上げられたことになります。

給与所得控除の最低保障額の引き上げ

ただし、従業員数51人以上の企業で働くパート主婦は、106万円を超える年収があると勤務先で社会保険に加入しなければなりません。

また、従業員数50人以下の場合には、パート主婦の年収が130万円以上(60歳以上は180万円)になると、被扶養者としての要件を満たすことができず、勤務先で社会保険に加入しなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください。

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