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【2024年版】東京都で起業する人へ、最大400万円の創業助成金

創業 起業

東京都内で新たに起業する人または起業後間もない方は、最大400万円もらえる、東京都の創業助成金の申請をぜひ検討されてみてください。
東京都の創業助成金のメリットは

  • 最大400万円が助成される
  • 助成してもらえる経費の幅が広い
  • 経費の助成率は2/3以内

です。

1.東京都の創業助成金とは?

東京都の創業助成金は、東京都内の中小企業を支援する東京都中小企業振興公社が行う創業助成金です。2015年から開始され、毎年2回の募集が行われています。
創業助成金に採択されると、人件費や賃借料、広告宣伝費などの特定の経費のうち2/3を東京都中小企業振興公社に負担してもらえます。起業する人や起業したばかりの人など、運転資金が心配な方にとって助けになる制度です。

1-1.創業助成金の概要

助成対象期間 交付が決定した日から6か月以上、最長で2年間
助成限度額 助成限度額は最大で400万円(下限額100万円)※
助成率 助成の対象になる経費の2/3以内

※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円
委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円

例えば、助成の対象になる賃借料を210万円支出した場合、助成される金額は140万円以内となります。

2.助成金の申請要件

東京都の創業助成金を申請するためには、いくつかの申請要件を全て満たす必要があります。

2-1.申請要件①創業者等に該当していること

次の3つのいずれかに当てはまる場合は創業者等に該当します。

  • 都内での創業を具体的に計画している個人の方
  • 中小企業者に該当する法人・個人のうち「法人登記を行ってから5年未満の法人の代表者」または「税務署へ開業の届出を行ってから5年未満の個人事業主の方」
  • 特定非営利活動法人のうち「法人登記を行ってから5年未満の特定非営利活動法人の代表者の方」など

2-2.申請要件②各種プログラムを利用していること

東京都中小企業振興公社や地方自治体が行うプログラムを申請が受理される時点で既に利用していることが申請要件になります。認められているプログラムは18種類あります。ここでは、その中でも利用しやすいプログラムをご紹介します。

  • 東京都中小企業振興公社が実施する事業計画書策定支援(TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」またはTOKYO創業ステーションTAMA「プランコンサルティング」)を利用し、過去3年以内にその証明を受けた人
  • 東京都中小企業制度融資(創業融資)を利用している人
  • 都内区市町村が実施する、中小企業制度融資のうち、創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を利用している人

他のプログラムについては東京都中小企業振興公社の募集要項をご覧ください。

【参照】令和6年度(2024年度)第2回創業助成事業 募集要項
https://startup-station.jp/wp-content/uploads/boshuyoko_sogyojosei_r6_2.pdf

2-3.他の申請要件

他にも、次のような申請要件があります。

  • 助成事業者が、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
  • 事業内容が、都内経済への波及、社会貢献、課題解決につながるものであること。
  • 「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」または「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請を行う計画ではないこと
  • 助成金の交付がない場合であっても、事業の実施が可能な資金計画であること。
  • 実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有し、助成対象期間内に事業の実施が可能であること。
  • 法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること(法人の場合)。
  • 個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること(個人事業主の場合)。

詳しくは、募集要項をご覧ください。

3.助成対象経費

助成の対象になる経費は、助成を受ける事業に必要となるものに限られます。具体的には以下のような費用が助成の対象になります(募集要項から一部のみ抜粋)。

<助成の対象になる経費>
科目 対象になる経費 注意点
賃借料 ・事務所や店舗の賃借料や機器のレンタル料など ・交付決定より前に支払った賃借料は助成の対象外
・都外の物件の賃借料は対象外
広告費 ・インターネット広告費用やパンフレット制作費用など ・パンフレットやチラシの製作費用は配布済数量のみが対象
器具備品購入費 ・創業初期に必要なデスクやPCなど ・1単位1万円以上50万円未満のものが対象
産業財産権出願・導入費 ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願費用など ・助成対象期間内の出願手続完了が確認できること
専門家指導費 ・税理士に支払う書類作成費用など ・実際に指導を受けたことがわかる報告書の提出が必要
従業員人件費 ・従業員に支給する給料(基本給)やパート・アルバイトへ支払う賃金など ・法人の場合、役員に対する役員報酬は対象外
市場調査分析費 ・市場等の調査・分析を外部専門業者等に対して委託する費用 ・成果物の無い経費は対象外

4.手続きの流れ、申請方法と必要書類

4-1.手続きの流れ

創業助成金は、春と秋の年に2回募集があります。募集期間は募集時期によって異なりますが1週間から2週間と非常に短く設定されています。また、募集から交付決定まで約半年かかります。令和6年10月募集を例に、手続きの流れを時系列で見ていきましょう。

令和6年9月25日~10月4日 創業助成金の募集期間、書類提出
※募集期間は10日間と非常に短く設定されていますので、早めの準備が必要です。

令和6年10月下旬~11月上旬 書類審査

令和6年11月下旬 書類審査の結果通知

令和6年12月~12月22日 面接審査

令和7年1月~2月 総合審査

令和7年3月以降 交付決定・採択通知

交付が決定した日から6か月以上、最長で2年間が助成事業の期間となります。

4-2.申請方法

郵送申請の場合

郵送申請による創業助成金の申請手続きは、郵送による申請書の提出とWEB登録の両方が必要になります。申請書類の提出は申請書の提出期間内に到着するように郵送しなければなりません。また、WEB登録は登録期間内にTOKYO創業ステーションHPの登録フォームより行います。

電子申請の場合

電子システム「jGrants」で行います。「jGrants」を利用するには事前に gBizID プライムの取得が必要です。

4-3.申請に必要な書類

申請には次の書類が必要になります。

  • 創業助成事業申請前確認書
    指定された様式で作成します。印鑑証明書の印(実印)を押印しなければなりませんので注意が必要です。
  • 創業助成事業申請書(指定様式で作成)
    指定様式の全ページを記入する必要があります。具体的な経営計画や資金繰り表などの作成が必要になりますので早めに準備に取り掛かるといいでしょう。
  • 直近2期分の確定申告書等(法人の場合は法人の確定申告書等、個人の場合は所得税の確定申告書等)
  • 法人の場合は発行後3か月以内の登記簿謄本、個人の場合は個人事業の開業・廃業等届出書
  • 申請要件確認書類
    「申請要件②各種プログラムを利用していること」を確認できる証明書や契約書等が必要になります。書類は利用したプログラムによって異なります。

5.創業助成金申請の注意点

創業助成金の申請を行う場合には次の点に注意しましょう。

5-1.各種プログラムの利用が必要

助成金申請を行うためには、申請要件②の各種プログラムの利用が必要です。プログラムによっては終了するまでに長い期間がかかるものがあるため、助成金申請を検討している場合は前もって計画的にプログラムの利用を考える必要があります。

例)TOKYO創業ステーション「プランコンサルティング」を受けた場合
プランコンサルティングに申し込みを行った場合、コンサルタントによる創業支援が終了し事業計画が完成した後にプランコンサルティング終了証が交付されます。初回相談から事業計画が完成するまでに一定期間が必要であり、さらに修了証の受け取りまで3週間ほど時間を要します。

5-2.助成金の受け取りは実績報告完了後

助成金の支給は後払いになります。助成の対象期間が終了した後に実績報告を行い、完了検査を経て助成金が支払われます。助成対象期間が長期に渡る場合は、交付決定後から6か月以後に中間の実績報告を行うことで助成金の中間受け取りを行うことができます。助成金は後払いであることを意識し、運転資金に余裕がない場合は融資を受けることなどを検討しなければなりません。

5-3.経費を計画的に使う必要がある

助成金を受けられるからと言って、家賃の高い事務所や店舗を借りてしまうと助成が終わった後の資金繰りに苦労するおそれがあります。助成の対象期間は最長でも2年になりますので、助成終了後のことも考えた経費計画を考えましょう。

※助成金・補助金に関連するご相談・ご質問は、関連する行政、自治体に直接お問い合わせください。
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