上原note
2021.09.13
資格取得のための受講料を会社が負担したら経費になるのか?
会社の業務を進めていくうえで研修、セミナーなどの費用を会社が負担することは多くあると思います
では、「そのための経費は会社の経費ですね?」
基本的には「そうですね」申し上げますが、
個人に帰属する国家資格などの取得のための支出は本人のための支出と判断され給与課税されることになっています。
国税庁 質疑応答事例によれば
「役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。各種学校の学資金を支給する場合には、会社の業務遂行に直接必要な場合を除き給与として課税されます。」
としています
経費となるものの例
- 経理事務のために簿記資格を取得するための費用
- 倉庫従事者がクレーン車運転資格を取得するための費用
- 海外営業のための英会話講習費用
経費とならないものの例
- 一身専属の資格取得のための費用
- 弁護士試験、税理士試験などの一身専属的な資格の取得のための費用
個人事業者の場合にも同様の取り扱いがされています
また、資格取得のための奨学金を支払うこともあると思われます
「ある病院が看護師等の資格取得のために看護学校に入学した職員に対して奨学金を支給したところ給与課税された」事例もあります(国税不服審判所の採決事例より)
会社の好意で支出する費用であっても後から「税金かかるんですか?」と言われないためにも注意が必要です。