上原note
2021.12.01

免税事業者の消費税が変わる!

アフィリエイトとは、インターネットを利用したサイト運営をやってくれる人のことです。

SEO対策やホームページの制作、運用までやってくれる貴重な方ですね。

 

ところで、Aさんは、このアフィリエイトですが会社勤めをしながら副収入としてやっています。

X社と契約をして税込み月11万円の収入を得て、副収入としては魅力的な額と感じています。

年間132万円の収入なので、所得税確定申告をしていますが、消費税は支払っていません。

いわゆる、免税事業者(課税売上高<1,000万円)ですので支払必要がないからです。

 

ところが、令和510月からの消費税改正で、Aさんにも消費税申告の選択をするかどうかその選択の必要がでてきます。というのも、令和510月からは消費税の仕入税額控除をするには仕入先が「適格請求書発行事業者」である必要があるということにされるからです。

 

適格請求書発行事業者になるためには登録が必要で、登録すると登録番号が付与されます。

この登録番号を請求書に記載すれば「適格請求書」となり、購入者は仕入税額控除が可能となります。

Aさんも申請をして適格請求書発行事業者になれば、X社がAさんに支払う消費税を仕入税額控除できるというわけです。

 

もし、Aさんが適格請求書発行事業者登録をしなかったらどうなるでしょう。

Aさんは免税事業者ですから、事業者登録をしないという選択も可能なのです。

Aさんが事業者登録をしない場合には、Aさんからの適格請求書がなくX社は年間12万円の仕入税額控除ができず困ったことになります。

Aさんは事業者登録をして適格請求書を発行し消費税申告をすることでX社との良好な関係を望むか、免税事業者のまま消費税を支払わないか、選択の必要が出てきます。

Aさんが適格請求書発行事業者になった場合の負担増・・最大12万円(簡易課税を選択すれば6万円)

Aさんが事業者登録をせず適格請求書発行事業者にならない場合のリスク・・契約解除▲132万円  

Aさんの選択は?

 

これは、アフィリエイトに限らず免税事業者の多くが直面する問題となっています。

令和5年10月適用開始ですが、事業者登録申請は令和53月までとされ、実質令和4年中には判断が必要です。

ご不安な向きはお気軽にご相談ください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

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