上原note
2022.02.02

中小企業の所得拡大税制

「成長と分配の好循環」の実現を目指して新しい賃上税制が動き出します。

  1. 給与総額が前期比5%以上増加・・・給与前期増加額の15
  2. 給与総額が前期比5%以上増加・・・給与前期増加額の+15
  3. 教育訓練費の対前期比10%増加・・・教育訓練費額の+10

(上限:法人税額の20%)が行われます。

①だけなら15% ②なら30% ①+③なら25% ②+③なら40%の税額控除です。

一方大企業に対しては賃上げに消極的な場合にはペナルティとして研究開発税制の不適用措置も設けられました。適用は.R4.4.1~R6.3.31までに開始する事業年度(個人はR5.6年)です

事業復活支援金の申請受付が1月末から
雇用調整助成金の特例措置
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