上原note
2022.02.09
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金は事業主が労働者に休業手当等を支払う場合その一部を助成する制度です。この特例措置はR3.12.31までとされていた適用期限がR.4.3.31まで延長されました。対象となる事業主は以下の条件を満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成額については以下の通りです。