上原note
2022.06.15

賃上げ促進税制

中小企業向け・大企業向け双方の給与に関する優遇税制が改正されています。2022年4月1日開始事業年度からの適用です。個人事業者は令和5年分からです。

中小企業向けでは、最大で給与増加分の40%を法人税額から税額控除できるようになりました。ただし、法人税額の20%が限度額です。

  1. 雇用者全体の給与総額が対前年度増加率1.5%以上の場合 15%
  2. 雇用者全体の給与総額が対前年度増加率2.5%以上の場合 ①+15%
  3. 教育訓練費の対前年度増加率10%以上の場合 ①+10%
  4. ①+②+③=40%

【中小企業者の場合】

教育訓練費の要件から認定経営力向上計画における経営力向上の証明を廃止するなど、控除率の上乗せ要件を見直した他、賃上げと教育訓練費それぞれに上乗せの控除率を設けて控除率を最大40%まで引き上げた上で、適用期限が1年間延長されました。

【大企業の場合】

新規雇用者が対象の人材確保等促進税制から改組。適用要件を、前事業年度及び適用事業年度のすべての月分の給与等の支給を受けた雇用保険一般被保険者等(継続雇用者)とするなど内容を大幅に見直し、控除率を最大30%とした上で、2年間の時限措置として設けられました。

所得税の予定納税の減額申請
相殺した場合の領収書の印紙税
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)