上原note
2022.06.22
相殺した場合の領収書の印紙税
得意先であるとともに仕入先でもある会社に、領収書を発行する場合、相殺金額については領収書に記載しない、あるいは相殺であることを明記して表示することがあります。
そのような場合の印紙税はどうしたらいいでしょうか?
印紙税法上、売上代金にかかる領収書は、課税文書のうち「第17号文書」として定められており、その領収書の記載金額に応じた印紙税を納付する義務があるとされています。
しかし、売掛金等と買掛金等とを相殺した場合に、相殺の事実を証明するために作成される領収書は、「領収書」と表示されているものであっても、現実には金銭の受け渡しの事実がないことから、課税文書には該当しないこととして取り扱われています。
また、一部相殺の領収書である場合は、相殺部分の金額が明確にされていれば、その相殺部分の金額は、その領収書の記載金額から除かれることとされています。実際に金銭の支払いがあった部分についての印紙税が課されることになります。
ただ、その相殺の事実の記載がない場合には、記載金額全額に対して印紙税が課されることになるので注意が必要です。