上原note
2022.11.09

休眠会社のみなし解散について

令和4年10月に一定期間登記が行われていない会社に対して、法務局から解散の通知書が発送されましたが、届いている会社もあるかもしれません。この通知は管轄法務局が職権により解散手続に入るみなし解散についてのお知らせです。

「みなし解散」とは聞き捨てならないですが、昭和49年から行われ、平成26年からは毎年行われている制度で、対象となるのは以下の法人となっています。

  1. 12年以上登記がされていない株式会社
  2. 5年以上登記されていない一般社団法人、一般財団法人

これまでの整理手続きで65万社の会社がみなし解散となっています。

会社の場合、12年は長いように感じるかもしれませんが、取締役の任期が最長10年となったため、登記を長期にわたって行っていない会社も多くあるのではないかと思います。みなし解散となってしまうと、登記簿をもとの状態に戻すのに費用もかかりますので注意しましょう。

みなし解散となる理由については

  1. 実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるのは好ましくない
  2. 休眠会社を売買するなど犯罪の手段とされかねない

とされています。確かにそうですね。

この通知書が届いたにもかかわらず、現実には事業を行っている場合には、令和4年12月13日(火)までに必要な申請を行う必要があります。この手続きを怠ると12月14日に解散となってしまいますので十分注意しましょう。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

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