適格請求書発行事業者でない事業者の源泉徴収
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
中にはフリーランスの方などの中には適格請求書発行事業者にならない人も多くいると思われます。
この場合に適格請求書発行事業者でない人に支払う報酬の源泉徴収をどのように考えるか疑問が生じます。
例えば、令和5年10月1日以降に適格請求書発行事業者でないAさんに11万円のデザイナー料を支払ったとします。請求書にはデザイナー料10万円 消費税1万円とあります。
令和5年9月30日までは、源泉徴収として10万円×10.21%=10,210円の源泉徴収をして99,790を支払うと思います。
令和5年10月1日以降はどうしたらいいでしょう。
適格請求書発行事業者でないので源泉徴収の対価を10万円とするのか、11万円とするのか迷うところです。
この点につき、国税庁からは「インボイス制度開始後の取り扱い」として以下のように記載されてます。
「インボイス制度開始後においても、『請求書等』とは、報酬・料金等の支払を受ける者が発行する請求書や納品書等であればよく、必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はありませんので、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」
消費税区分が明確に区分されている場合には適格請求書発行事業者に関係なく従来の扱いができるということです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm