上原note
2022.11.30
2023年4月から時間外労働の割増賃金50%に
2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、時間外労働の残業割増率が50%となっていましたが、中小企業においても2023年4月からいよいよこの制度が施行されます。
時間外労働としてカウントされるものとして次の時間も対象です。
- アルバイトや契約社員などの正社員以外もこの制度の対象になります
- みなし残業制度を採用している企業もみなし残業時間を超える時間は時間外労働となります
- 歩合給の場合も法定労働時間を超えた場合には割増賃金が発生します
割増彬銀率アップに対しての対応策として
- 割増賃金の代わりに休暇を与える制度を導入することが可能です
- 繁忙期の業務については振替休日制度の導入など就業規則改定を検討できます
- 勤怠管理システムの導入整備等によって労働時間の正確な管理を行いましょう
- 業務の効率化を図って労働時間の削減を実現しましょう
- クラウドの導入によってバックオフィス業務の外注化を図ることも検討できます
影響額が大きいことが予測されますので、早めにご相談をいただければと思います。