上原note
2024.02.07

消費税の2割特例

令和5年10月から消費税のインボイス制度がはじまりました。
そのため、令和5年分の確定申告で消費税の申告を初めて行う方も少なくありません。

そのような方のために2割特例という制度が設けられています。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になられた方が対象です。
基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者や資本金1千万円以上の新設法人などは2割特例の対象ではないので注意が必要です。

2割特例とは、売上にかかる消費税の20%を消費税の納付額とする消費税の計算方式です。

この2割特例は事前の届け出が不要ですし、仕入税額の実額計算も不要です。
また、業種にかかわらず利用することが可能です。

売上にかかわる消費税を計算できれば納税額がすぐにわかるので便利です。
ただし、2割特例が不利な場合(例えば赤字の場合など)もあるので注意しましょう。

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となっています。
いずれは、消費税計算を行わなくてはなりません。

倒産防止掛金損金算入の改正
自己資本比率に着目
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)