上原note
2024.09.18
倒産防止共済掛金の損金算入の特例の見直し
中小企業倒産防止共済は、中小企業の連鎖倒産や経営難防止を目的に掛金の最大10倍(8,000万円)を無担保・無保証人で借入れることができる制度です。
また、この共済契約を解約した場合には、解約手当金を受け取ることができ、12か月以上納めていれば掛金総額の8割を、40か月以上納めていれば掛金全額を受け取ることができます。
さらに、法人が支払った掛金については全額損金算入が認められ大きな節税となります。
このように多くのメリットがあるため、中小企業の間で広く利用されているところです。
ところが、この倒産防止共済契約の解除後に再度共済契約を締結した場合にはその取り扱いにつき変更が行われました。
既に加入している法人が、共済契約を解除し、その後2年以内に共済契約を締結した場合には、その解除の日から 2 年以内に支出する掛金については掛金の損金参入が認められなくなりました。
解除直後の契約というケースが多く、節税目的が目に余るとされたようです。
適用されるのは令和 6 年 10 月 1 日以後の共済契約の解除からとなっています。
契約の解除、再契約の際はご注意ください。