相続税の基礎控除とは?相続税の基本をわかりやすくご紹介
相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかのボーダーラインとなります。基礎控除の額自体は、法定相続人の数さえ明らかな…[続きを読む]
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亡くなった方の遺産を相続する際に、遺産の総額によっては相続税申告が必要になることがあります。
相続に直面した方の中には「相続税申告が必要なのかどうか」、「必要な場合はどうすればいいのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこでここでは、相続が発生した場合の「相続税申告書の準備から提出方法」までの一連の流れを解説します。相続税申告には提出期限があるため、本記事を参考にスムーズに進めていきましょう。
相続税申告が必要になるのかどうかは、遺産の総額によって異なります。相続税申告の有無は「遺産総額が基礎控除額を超えているかどうか」で判断します。
基礎控除額は、相続税額の非課税枠で、遺産総額が基礎控除額を超えていれば、超えた部分に相続税がかかるため申告が必要です。
基礎控除額は法定相続人の数によって異なり、次の算式で計算を行います。
【基礎控除額の算式】
3,000万円+法定相続人の数×600万円
なお、養子であっても法定相続人になることができます。
ただし、養子の基礎控除額の法定相続人の数には制限があり、養親に実子がいる場合は1人まで、養親に実子がいない場合は2人までになっています。
遺産総額が基礎控除額より下回れば、相続税額が発生しないため申告の必要はありません。
しかし、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの特例の適用を受けた結果、相続税額が0円になった場合には相続税申告が必要です。
相続税申告書を作成するために重要なことは「必要な書類を手早く収集すること」です。相続税申告には添付しなければならない書類が多く、書類の取得先が様々であるため、書類収集に手間と時間がかかります。
相続税申告が必要な場合には、次の一覧表を参考に書類を収集しましょう。
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
マイナンバー(相続人全員)のコピー(両面) | 本人確認のため | ― |
被相続人の連続戸籍 | 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本 | 本籍地の役所 |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地、死亡日、死亡した旨が記載されている書類 | 住所地の役所 |
被相続人の戸籍の附票 | 被相続人の今までの住所地が記載されている書類 | 本籍地の役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | 家族関係がわかる書類 | 本籍地の役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印のため | 住所地の役所 |
遺産分割協議書または遺言書 | 相続人全員での遺産分割協議の内容を記載した書類 | 自分で作成 |
戸籍関係の書類を取得した後は、家族関係を家系図のような形でまとめた「相続関係説明図」を作成しておくと、今後の相続手続きに利用できるため便利です。
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
亡くなった日の預貯金の残高証明書・既経過利息計算書 | 預貯金の残高確認、未収となっている利息の確認 | 金融機関 |
税務署に通帳のコピーを提出する義務はありませんが、財産の申告漏れを防ぐために過去5年分の通帳(相続人の通帳を含む)を確認しましょう。
また、財布の中にある現金も申告する必要があるため、現金残高が記載されたメモも用意しましょう。
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
固定資産税の課税明細書 | 地方自治体から送付されてくる通知書 | ― |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 不動産の登記簿謄本 | 法務局 |
公図及び地積測量図の写し | 土地の形状や地積の確認 | 法務局 |
近隣の地図 | 周辺の状況の確認 | インターネットなど |
賃貸借契約書 | 賃貸借している土地・建物がある場合に必要 | ― |
固定資産税の課税明細書には、非課税の物件は記載されません。そのため、課税明細書で確認を行うと私道などの非課税物件が漏れてしまうことがあります。
別途、非課税物件がある場合には名寄帳を取得し、確認しましょう。
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
残高証明書 | 亡くなった日の上場株式、国債、社債、投資信託等の残高を確認 | 証券会社 |
配当金の支払通知書(自宅に送られてくる書類) | 未収になっている配当の確認 | ― |
非上場株式を保有している場合には、その会社の過去3期の決算書などの財務諸表や法人税申告書 | 評価額の計算のために必要 | ― |
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
生命保険金支払通知書 | 支払われる死亡保険金の確認 | 保険会社 |
生命保険権利評価額証明書 | 被相続人が保険料を負担した被相続人以外が被保険者である保険がある場合に必要 | 保険会社 |
書類の名称 | 書類の内容 | 入手場所 |
---|---|---|
贈与税申告書の控え | 生前贈与がある場合に必要 | ― |
債務に関する書類 | 借入金や未払の租税公課、医療費、公共料金がある場合は、金額や支払日、支払先がわかる資料 | ― |
葬式関連の書類 | 葬儀会社の領収書、請求書、火葬場に係る費用の領収書、お布施・戒名料・心付けなど、金額や支払日、支払先がわかる資料 | ― |
特例の名称 | 必要な書類 | 入手場所 |
---|---|---|
配偶者の税額軽減 | 遺言書または遺産分割協議書 | ― |
分割されていない財産がある場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」の作成 | ||
小規模宅地等の特例 | 宅地を取得した者の住民票の写し | 住所地の役所 |
分割されていない財産がある場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」の作成 | ― |
書類がある程度揃ったら、国税庁HPから申告書一式をダウンロードし、申告書の作成を行いましょう。
申告書の作成はこちらの記事で詳しく解説しております。ご一読ください。
相続税申告には「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という提出期限が設定されています。例えば、亡くなった日が令和7年5月1日であれば、提出期限は令和8年3月1日となります。
亡くなった日を知った日とは、一般的には死亡日になります。ただし、別居しており疎遠になっていて知らなかった場合など、必ずしも亡くなったことを知った日=死亡日になるわけではありません。
相続税申告書を提出する際の綴じ方には決まりはありません。しかし、遺産の種類や規模によってはかなりのボリュームになってしまうため、書類の漏れや紛失のリスクを避けるためにも、次のように並べて綴じるようにするといいでしょう。
「被相続人・相続人に関する書類」については、被相続人・相続人の戸籍関係の書類、相続人のマイナンバーの写し、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人の印鑑証明書の順番で綴じておくと分かりやすいでしょう。
最後に、財産ごとに、評価に使用した書類を添付資料としてまとめて綴じていきます。財産の総括表を作成し、その順番で綴じていくといいでしょう。
相続税申告書の提出方法は、以下3つの方法があります。
相続税申告は添付資料が多いため、税務署へ直接持参または郵送により提出し、控用申告書に収受印を押印してもらう方法が主流でした。
しかし、令和7年1月から控用申告書の収受印制度廃止が行われたため、別途、提出日を証明するための手段としてe-Taxを利用した電子申告による提出も注目されています。
相続税の納税方法には、以下4つの方法があります。
コンビニでの納付とクレジットカードでの納付については金額に制限があるため、高額な決済を行うことはできないので注意しましょう。
相続税申告書は集める書類が多岐にわたり、資料を収集するだけでも多くの手間と時間が必要です。ご自分で申告する際には、財産の評価額をご自分で計算しなければならず、非常に大きな負担になると考えられます。
ご自分で相続税申告を行うことが難しいと感じたら、相続税に強い税理士に相談しましょう。
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