上原note
2025.09.17

孫に遺産を残すには

将来の祖父の相続の際に孫に財産を取得させるにはどうしたらいいでしょうか。
いくつか考えられますので下の図で考えてみましょう。

  1. 祖父の相続時に二男がすでに亡くなっていれば、孫は代襲相続人として財産を取得することができます。
    しかし、通常は祖父のほうが二男より早くお亡くなりになるでしょう。
  2. 孫を養子にするという方法もあります。
    しかし、孫養子にした場合には、孫は子供としての権利を有することになり、相続人として長男、次男と対等の立場に立ちます。
    この場合、相続人間でトラブルが起きないか心配です。
  3. 祖父が遺言を書き、財産を遺贈することが可能です。
    この場合には、遺留分、2割加算として税額が過大になるに点に注意する必要があります。

孫に遺産を残すには

お孫さんに財産を残したいという方は、多くいらっしゃいます。
その場合、トラブルが少なく比較的容易にできるのは③の遺言ではないでしょうか。

孫に渡したい財産を限定して、遺留分に注意しながら作成することでお気持ちを達成することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

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