相続税申告はいつまでにしなければならない?申告期限について徹底解説
相続税には決められた申告期限があります。ただし、相続の事情によっては、通常の申告期限と異なることもあります。 ここで…[続きを読む]
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目次
相続税の申告書には、相続の内容に応じて異なった必要書類を添付しなければなりなせん。
今回は相続税申告書の添付書類について、相続の内容別に一覧にして分かりやすくご紹介させていただきます。
最後に、クリックするだけで✓ができるチェックボックスを付けた添付書類の一覧表をご用意しています。ぜひ、ご活用ください。
なお、スマートフォンでお読みいただくと崩れてしまう可能性があるため、ぜひパソコンでご一読ください。
税務署に相続税を申告するには、まず遺産を遺した被相続人と申告者である相続人との身分を添付書類で証明しなければなりません。
被相続人、相続人の身分を証明する書類は、相続税申告で必要となる基本的な添付書類です。
| 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 役場 | 300~700円/1通 | 即時 | 〇 | 死亡日から10日を経過した日以後に取得します。 |
| 被相続人の住民票の除票 | 300円/1通 | 〇 | 本籍地の記載が省略されていないものです。 | ||
| 被相続人の死亡診断書(死体検案書) | お手元 | 1,000~30,000円/1通 | 死亡当日~数日以内 | 〇 | 人が亡くなった場合には必ず発行されます。 |
| 被相続人の略歴 | 相続人が作成 | – | – | 〇 | 様式は特にありません。 |
| 相続人全員分の戸籍謄本 | 役場 | 400円/1通 | 即時 | 〇 | 家族全員の記載があるものです。 |
| 相続人全員分の住民票 | 300円/1通 | 即時 | 〇 | ||
| 相続人全員分のマイナンバーカード | お手元 | – | – | 〇 | 通知カードでも代用可能です。 |
※手数料は、各役場や各金融機関などで差があるため、正確な金額は、取得先の機関に直接お問い合わせください。(以下、各項目で同様です。)
次に必要になるのが、遺産分割についての書類です。
| 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺言書 | お手元 | – | 即時 | 〇 | 自筆証書遺言の検認までには、裁判所への申し立てから数週間から1カ月程度かかります。 |
| 遺産分割協議書 | お手元 | – | 即時 | 〇 | – |
| 印鑑証明書 | 役所 | 300円/1通 | 即時 | × | 遺産分割協議を行った場合には、相続人全員分の印鑑証明書の原本を添付します。 |
| 特別代理人の審判証明書 | 家庭裁判所 | 150円/1通 | 備考参照 | 〇 | 遺産分割協議に特別代理人を選任した場合に添付します。 特別代理人の申立てから1ヶ月〜3ヶ月程度を要します。 |
| 相続放棄受理証明書 | 家庭裁判所 | 150/1通 | 申請者 本人:1〜2週間程度 利害関係人:1カ月程度 |
〇 | 相続人が相続放棄した場合に添付します。 |
| 申告後3年以内の分割見込書 | 税務署・ウェブサイト | – | 即時 | – | 申告期限までに遺産分割が終了しそうもない場合に添付します。書式は、以下からダウンロードも可能です。 【申告後3年以内の分割見込み書】 |
被相続人の遺言書に基づき遺産を分割した場合には、遺言書を添付します。
被相続人が自筆証書遺言をご自宅や銀行の金庫など、法務局以外で保管していれば、裁判所での検認が必要ですが、裁判所で発行される検認済証明書や検認調書を添付する必要はありません。
添付する遺言書は、コピーでかまいません。
遺産分割協議を行って遺産を分割した場合には、遺産分割協議書を添付します。それに伴って、相続人全員分の印鑑証明書も提出します。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、添付するのはいずれもコピーでかまいません。
未成年者が相続人になる場合には、その親が法定代理人として遺産分割協議に参加します。しかし、未成年者とその親が同じ被相続人の相続人になると、相続人同士で利益相反になってしまうため、家庭裁判所へ申し立てて特別代理人を選任してもらいます。
そのため、相続税申告では、特別代理人選任審判証明書が添付書類となります。
相続税の申告期限は、相続人が相続を知った日の翌日から10ヶ月ですが、遺産分割協議が紛糾し、期限までに終わりそうもないことがあります。
しかし、期限までに申告しなければ、延滞税などのペナルティが発生します。そのため、期限までに法定相続分に基づき申告をするのが一般的です。ところが、この場合、適用を受けられない特例があります。
相続税の申告書に添付して「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すると、申告期限から3年以内に遺産分割をして申告をやり直すことで、特例の適用を受けることができます。
共同相続人が相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされ相続放棄者には、相続税が課税されません。
ただし、民法上、被相続人の生命保険金などは受取人固有の財産として相続放棄をしても受け取ることができる一方、税法上は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。そのため、相続放棄者に申告が必要な場合には、「相続放棄申述受理証明書」を添付します。
一方、相続放棄をしていない他の共同相続人も、相続放棄をした相続人がいることを証するために、申告書には「相続放棄申述受理証明書」を添付します。
ただし、相続放棄をしても、相続税の基礎控除では法定相続人としてカウントされるため、控除額に変わりはありません。
相続財産の種類に応じて、どんな書類を申告書に添付するかが決まります。
ここでは、多くの相続で相続財産となる財産別にご紹介いたします。
| 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残高証明書 | 各金融機関 | 770円 | 1週間程度 | 〇 | 死亡日時点での残高を証明します。 |
| 既経過利息計算書 | 2,200円 | 〇 | 定期預金などがある場合に必要です。 | ||
| 過去の通帳コピー | お手元 | – | – | 〇 | 被相続人のものだけではなく、名義預金や生前贈与などを確認するために、家族全員分が必要です。 |
| 定期預金証書 | 各金融機関 | – | – | 〇 | – |
| 財産名 | 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 全部事項証明書 | 法務局 | 600円 | 即時 | 〇 | 登記簿謄本のことです。 |
| 地積測量図または公図の写し | 450円 | 〇 | 地積測量図がない場合には、不要です。 | |||
| 固定資産税評価証明書 | 役場 | 300円 | 〇 | 東京23区では、都税事務所で取得できます。 | ||
| 名寄帳 | 200円 | 〇 | – | |||
| 実測図または住宅地図 | ネットやゼンリン等 | – | – | 〇 | – | |
| 売買契約書 | お手元 | – | – | 〇 | – | |
| 賃貸借契約書 | – | – | 〇 | 貸地の場合に必要です。 | ||
| 路線価・評価倍率表 | 国税庁ホームページ | – | 即時 | 〇 | – | |
| 建物 | 全部事項証明書 | 法務局 | 600円 | 即時 | 〇 | – |
| 固定資産税評価証明書 | 役場 | 300円 | 即時 | 〇 | – | |
| 間取り図 | お手元 | – | – | 〇 | – | |
| 賃貸借契約書 | 〇 | 貸家の場合に必要です。 |
| 財産名 | 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場株式 | 上場株式、公社債、投資信託等の残高証明書 | 証券会社など | 1,000円 | 1週間程度 | 〇 | 死亡日時点での残高を証明します。 |
| 家族全員の取引明細(直近5年間分) | 〇 | |||||
| 配当金通知書 | お手元 | – | – | 〇 | 相続開始後に受け取る配当についての通知書です。 | |
| 非上場株式 | 法人決算書・申告書(直近3期分) | 該当の法人 | – | – | 〇 | 直近3期分が必要です。 |
| 株主名簿(直近5年間分) | 〇 | 直近5年分が必要です。 | ||||
| 法人所有の土地建物の固定資産評価証明書 | 役場 | 300円 | 即時 | 〇 | – | |
| 生命保険金 | 死亡保険金の支払通知書 | 該当の保険会社 | – | 保険金受け取り後1週間程度 | 〇 | – |
| 入院給付金の支払通知書 | – | 保険金受け取り後1週間程度 | 〇 | – | ||
| 解約返戻金に関する資料 | – | 返戻金受け取り後1週間程度 | 〇 | – | ||
| 生命保険証書 | お手元 | – | 契約時 | 〇 | – | |
| 火災保険等の保険証書 | – | 契約時 | 〇 | – | ||
| 退職金 | 退職金の支払通知書 | 勤務先 | – | 勤務先による | 〇 | – |
| その他 | 現金、家財、電話加入権、貴金属、絵画骨董等の明細書 | お手元 | – | – | 〇 | – |
| ゴルフ会員権等の証書 | – | – | 〇 | – | ||
| 未収給与、年金等の明細や証憑 | – | – | 〇 | – | ||
| 貸付金等の金銭消費貸借契約書 | – | – | 〇 | – | ||
| 贈与税申告書、契約書 | – | – | 〇 | 過去3年分の被相続人からの贈与に関するものです。 |
債務控除を受ける葬式費用や債務の内容を証明するためには、以下の書類を添付します。
| 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬式費用 | 領収書 | お手元 | – | – | 〇 | – |
| 香典帳 | 各自作成 | – | – | 〇 | – | |
| 諸経費控帳 | – | – | 〇 | 心付け・読経料・お布施など(通夜・葬式にかかわるものに限る)も記載しておくことで、経費として認められます。 | ||
| 債務 | 借入金等の金銭消費貸借契約書 | お手元 | – | – | 〇 | – |
| 借入金の残高証明書 | 借入先機関 | 1000円 | 1週間程度 | 〇 | – | |
| 未払金の請求書 | お手元 | – | – | 〇 | 入院費、税金、クレジットカードの未払い分などです。 |
下記の特例を受ける場合には、その特例の適用要件に該当していることを証明する書類を添付しなければなりません。ここでは、小規模宅地等の特例と、配偶者の税額軽減の2つの特例を取り上げて、相続税申告書の添付書類をご紹介します。
| 特例名 | 書類名 | 取得先 | 手数料 | 取得にかかる期間 | コピーの可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 遺言書 | お手元 | – | – | 〇 | – |
| 遺産分割協議書 | – | – | 〇 | – | ||
| 相続人全員分の印鑑証明書 | 役場 | 300円 | 即時 | × | 他で添付するため重複する場合には、省略することができます。 | |
| 相続人全員分の戸籍謄本 | 400円 | 〇 | ||||
| 相続人全員分の住民票 | 300円 | 〇 | ||||
| 配偶者の税額軽減 | 遺言書または遺産分割協議書 | お手元 | – | – | 〇 | – |
| 相続人全員分の印鑑証明書 | 役場 | 300円 | 即時 | 〇 | 他で添付し重複する場合には、省略することができます。 | |
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 300~700円 | 即時 | 〇 |
重複する書類は、1部のみを申告書に添付すれば省略することができます。
例えば身分証明用として住民票を1部用意してあれば、特例の適用に住民票が必要だとしても、わざわざ特例用の住民票を別途取得する必要はありません。
1部のみを申告書に添付すれば足ります。
添付書類を一覧にすると、数多くの書類を取得しなければならないことがお分かりいただけると思います。しかし、お手元にある書類以外で添付すべきは、主な取得先が役場、法務局に限られます。まずはどの書類が必要なのかをリストアップして、効率的に収集しましょう。
リストアップの時点で税理士からのアドバイスを受けると、さらに収集漏れを防ぐことができます。収集した書類はクリアファイルなどに、戸籍、印鑑証明、○○銀行、○○保険会社などの種類ごとに分けて収納しておくと、収集状況を確認する際に分かりやすいでしょう。
相続税申告書の添付書類は、銀行預金の名義変更や、不動産の相続登記などに使える書類が多く含まれています。添付書類のリストアップの時点で、これらの書類も含めておくと、何度も役場などに足を運ぶ手間が省けます。
コピーで対応できる書類も多いため、書類を取得した時点で何部かコピーをとっておくと便利です。
税理士に依頼すれば、公的書類の収集はもちろん、申告まですべて代理してもらうことができ、結果として、相続人の負担を大きく軽減することができます。
| 相続のタイプ | 書類名 | チェック |
|---|---|---|
| 相続税の申告に共通して必要 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | ||
| 被相続人の死亡診断書(死体検案書) | ||
| 被相続人の略歴 | ||
| 相続人全員分の戸籍謄本 | ||
| 相続人全員分の住民票 | ||
| 相続人全員分のマイナンバーカード | ||
| 遺言書に基づき遺産分割した場合 | 遺言書 | |
| 遺産分割協議をした場合 | 遺産分割協議書 | |
| 印鑑証明書 | ||
| 特別代理人を選任した場合 | 特別代理人の審判証明書 | |
| 相続放棄した相続人がいる場合 | 相続放棄受理証明書 | |
| 申告期限に間に合わない場合 | 申告後3年以内の分割見込書 | |
| 現金・預貯金がある場合 | 残高証明書 | |
| 既経過利息計算書 | ||
| 過去の通帳のコピー | ||
| 定期預金証明書 | ||
| 土地がある場合 | 全部事項証明書 | |
| 地積測量図または公図の写し | ||
| 固定資産税評価証明書 | ||
| 名寄帳 | ||
| 実測図または住宅地図 | ||
| 売買契約書 | ||
| 路線価・評価倍率表 | ||
| 建物がある場合 | 全部事項証明書 | |
| 固定資産税評価証明書 | ||
| 間取り図 | ||
| 賃貸借契約書(貸家の場合) | ||
| 上場株式がある場合 | 上場株式、公社債、投資信託等の残高証明書 | |
| 家族全員の取引明細(直近5年間分) | ||
| 配当金通知書 | ||
| 非上場株式がある場合 | 法人決算書・申告書(直近3期分) | |
| 株主名簿(直近5年間分) | ||
| 法人所有の土地建物の固定資産評価証明書 | ||
| 生命保険金がある場合 | 死亡保険金の支払通知書 | |
| 入院給付金の支払通知書 | ||
| 解約返戻金に関する資料 | ||
| 生命保険証書 | ||
| 火災保険等の保険証書 | ||
| 退職金がある場合 | 退職金の支払通知書 | |
| 現金、家財、電話加入権、貴金属、絵画骨董等がある場合 | 明細書 | |
| ゴルフ場の会員になっていた場合 | ゴルフ会員権等の証書 | |
| 未収給与・年金等がある場合 | 明細・証憑 | |
| 貸付金がある場合 | 金銭消費貸借契約書 | |
| 贈与をしていた場合 | 贈与税申告書、契約書 | |
| 葬式費用を債務控除する場合 | 領収書 | |
| 香典超 | ||
| 諸経費控帳 | ||
| 債務控除する場合 | 金銭消費貸借契約書 | |
| 借入金の残高証明書 | ||
| 未払金の請求書 |
なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」については、添付書類が重複するため、リストには入れていません。
ここまで、相続税申告の添付書類についてご紹介しました。
ご紹介した通り、相続税申告には数多くの添付書類を用意しなければなりません。相続税申告は、一生に何度も経験するものではありません。そのため初めてのことが多く、何をどこに相談したらいいのか不安になられるのももっともです。
しかし、当事務所に「お任せプラン」を選択いただければ、添付書類の収集から申告書の作成まですべてを責任もって対応いたします。ぜひ、一度ご相談ください。
相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。
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