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相続税申告にかかる税理士報酬の費用相場

相続税申告は、土地や非上場株式などの財産評価が難しく、小規模宅地等の特例や配偶者控除など専門的な知識も必要となるため、税理士に依頼するケースが多いのが実情です。

一方で、「税理士報酬はいくらかかるのか分からない」、「高額な費用を請求されないか不安」、「どの税理士を選べばよいのか分からない」というような不安を抱えていらっしゃる方も少なくありません。

実際、相続税申告の税理士報酬は税理士事務所ごとに異なり、報酬体系も複雑です。

しかし、相続税申告の税理士報酬は、一定の相場や計算パターンがあります。

この記事では、以下について分かりやすく解説します。

  • 相続税申告の税理士報酬の相場
  • 基本報酬と加算報酬の仕組み
  • 報酬が高くなりやすいケース
  • 相続税に強い税理士の選び方

相続に強い税理士選びの参考になれば幸いです。

1.相続税申告の報酬相場

1-1.税理士報酬規定は廃止

かつて税理士報酬には、税理士会による「税理士報酬規定」があり、業務ごとの報酬上限額の目安が定められていたため、どの税理士に依頼しても、一定額以上の報酬を請求されることはありませんでした。

しかし、この税理士報酬規定は2002年4月1日に廃止され、現在では各税理士が自由に報酬を設定できるようになっています。

1-2.税理士報酬の相場は遺産総額の0.5%~1%程度

現在では、税理士報酬について次のように様々な料金体系があります。

  • 定額制
  • パック料金制
  • 最低報酬額制

ただし、最終的な税理士報酬総額の目安は、遺産総額の0.5%〜1%程度と言われており、例えば、遺産総額が1億円の場合には、税理士報酬は50万円〜100万円程度になるケースが一般的です。

もっとも、実際の報酬額は、以下の項目などによって変動します。

  • 土地の数
  • 相続人の人数
  • 非上場株式の有無
  • 申告期限までの残り期間
    など

1-3.「遺産総額」と「相続税額」は別

税理士事務所では、控除や特例を適用する前の遺産総額を基準として報酬を計算します。

そのため、特例や控除を適用することで、最終的に相続税額が0円になったとしても、税理士報酬は一定額発生することがあります。

「相続税がかからなければ、税理士報酬も安い」とは限らないため、事前に税理士報酬を確認しておくことが重要です。

2.相続税申告についての基本報酬と加算報酬

多くの税理士は、相続税申告の税理士報酬について次のように「基本報酬」と「加算報酬」を設定しています。

この基本報酬と加算報酬との合計額が遺産総額の0.5%~1%程度が相続税申告の税理士報酬の相場と言えます。

  • 基本報酬:相続の内容にかかわらず一定額、または遺産総額などに応じて決まる報酬
  • 加算報酬:相続の状況や内容が当てはまる項目について、基本報酬に加算する報酬

2-1.基本報酬について

基本報酬は、相続税申告を依頼した場合に必ず発生する報酬です。

遺産総額について一定の金額区分ごとに基本報酬を定めている税理士事務所が一般的です。

2-2.加算報酬について

相続税申告書を作成するうえで、計算が複雑になる項目や、申告に対する税理士の責任が増す項目があると、該当する項目を別途基本報酬に加算することで、お客様の相続に応じた税理士報酬となるように設定しています。

一般的に加算報酬の対象となるのは次のような項目です。

相続人の数

相続税は相続人ごとに計算や資料作成が必要になるため、相続人が増えるほど税理士の負担も大きくなります。

相続人の数による加算報酬額の設定は、税理士によって様々ですが、「相続人1人あたり加算額10万円」、「相続人2人以上は1人あたり加算額20万円」、「相続人が1人増えるごとに基本報酬×10%を加算」など、基本報酬に対して〇%加算という税理士が比較的多くなっています。

特殊な形状の不動産評価

税理士が相続税申告書を作成するうえで、通常、最も時間を割くのが土地の評価です。

土地の立地や形状を評価額に反映させるには、複雑な計算過程を経なければならず、特殊な土地になればなるほど計算が難しくなり、時間もかかるからです。

また、土地は金額が大きく相続税に与える影響も大きいため、税理士の責任も大きくなります。

そのため、遺産に土地が含まれていると、通常、加算報酬を設定します。

土地の加算方法は、「1筆ごと」「1利用区分ごと」など税理士事務所によって異なります。

非上場株式の評価

非上場株式は、被相続人が中小企業のオーナー社長であった場合に所有していることが多い遺産で、土地と同様に、複雑な財産評価の計算を行わなくてはならず、高度な専門知識が必要です。

そのため、非上場株式も加算報酬の項目とするのが通例で、「1銘柄あたり加算額10~20万円程度」といった加算報酬を設定している税理委事務所が一般的です。

延納・物納を選択

相続税は原則として現金一括で納付しなければなりません。しかし、相続税は税額が大きいこともあり、例外として延納・物納も認められています。

これらを選択したい場合には、申告とは別に税務署への申請が必要なります。その他にも、本当に延納・物納を選択した方が有利なのか慎重なシミュレーションも必要となるため、加算報酬の対象となります。

延納、物納についての加算報酬額は、延納や物納を申請する金額に応じて、「物納申請税額が1億円未満の場合は加算額10~30万円」、「延納申税請額が5億円未満の場合は加算額15万円~50万円」など、税理士によって金額の違いが大きくなる項目です。

申告期限までの期間が短い

相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。しかし、以下の理由などによって、期限直前に依頼するケースもあります。

  • 遺産分割がまとまらない
  • 税理士への相談が遅れた
  • 資料収集に時間がかかった
    など

期限までの期間が短い場合には、税理士側の業務負担が大きくなるため、追加費用が発生することがあります。

2-3.税理士報酬が高額になる可能性があるケース

そのため次のようなケースでは、相続税申告が複雑になりやすく、税理士報酬も高くなる傾向があります。

  • 相続人が多い
  • 土地の数が多い
  • 地方に広大な土地を所有している
  • 非上場株式がある
  • 名義預金の確認が必要
  • 海外財産がある
  • 申告期限が迫っている

事前に見積もり内容を確認することが重要です。

3.相続税申告の税理士報酬は誰が払う?

相続税申告でかかった税理士報酬は、誰がどのように負担しても法律上問題はありません。

そのため、実際の相続分に応じて支払っても、相続人の代表者が全額支払っても構いません。

ただし、相続人間で税理士報酬を分割して負担した場合には、相続人の代表者などがまとめて税理士にお支払いいただくのが通常です。

4.相続税申告の税理士報酬は債務控除できない

相続税で債務控除の対象となるのは、相続開始時点ですでに確定していた債務に限られます。

一方、税理士報酬は相続開始後に発生する費用です。

そのため、相続税申告のために支払った税理士報酬は、相続税の債務控除の対象にはなりません。

5.相続税申告を依頼すべき税理士とは

遺産総額の0.5%から1%程度の額を支払うことになる税理士の選択に失敗したくはないでしょう。

相続税に強い良い税理士はどのように選ぶとよいのでしょうか。ポイントをご紹介いたします。

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5-1.相続税の申告件数が多い

申告実績を確認することは、相続税に強い税理士を簡単に見分ける方法の一つです。

相続税は専門性が高く、一般的な税理士は多くても年に数件しか扱わない一方で、相続税専門の税理士事務所では、年間数十件〜100件以上の申告を扱うケースもあるからです。

申告件数が多いということは、それだけ様々なケースに対応してきた知識や経験があるということであり、多くの方がその税理士を選んで依頼しているという結果です。

税理士を選ぶ際には、まず申告件数を確認してください。公開されていない場合には、直接税理士にお聞きになってください。決して失礼な質問ではありません。

5-2.報酬を税理士事務所のHPで公開している

不特定多数が閲覧するホームページで税理士報酬を公開しているということは、明朗な報酬設定をしていることに繋がります。

反対に公開できないということは、高額な報酬設定である、加算報酬を細かく設定しているなど、他の税理士と比較されては困るような事情がある可能性があります。

5-3.税務調査に強い

相続税は、他の税金に比べて税務調査の対象となりやすい税目です。

相続税申告について税務調査が入ると、税理士は強い味方になってくれますが、経験がものを言います。

腕のある税理士が行った申告であれば、税務調査が入ったとしても、申告漏れなどの不備がある可能性自体が低く、万一、指摘事項があったとしても追徴課税が最小限に抑えられるよう対応することができます。

5-4.報酬の安さだけで税理士を選ばない

相続税申告では、土地評価や特例適用によって税額が大きく変わることがあります。

そのため、単純に報酬の安さだけで比較するのではなく、以下も含めて総合的に判断することが重要です。

  • 相続税の実績
  • 説明の分かりやすさ
  • 見積もりの明確さ
  • 対応の丁寧さ

6.相続税申告を税理士へ依頼した方がよいケース

次のようなケースでは、税理士への依頼を検討した方がよいでしょう。

  • 土地が多い
  • 賃貸不動産がある
  • 非上場株式がある
  • 相続人同士で意見が分かれている
  • 二次相続対策も考えたい
  • 相続税額が高額になりそう
  • 税務調査リスクを下げたい

一方で、以下のように内容が比較的シンプルな相続では、ご自分で申告できるケースもあります。

  • 預金中心
  • 相続人が少ない
  • 特例適用がほとんどない

7.相続税申告は当事務所へご相談ください

ここまで、相続税申告の税理士報酬について解説しました。

税理士の報酬は、単に高いか安いかを問題にすべきではなく、適正な報酬で、どれだけ節税効果を出せるかにかかっています。

そのためにも、相続税申告は、相続税に詳しい税理士に依頼することが必要です。

当事務所は、法人・個人を含めて税務会計分野に30年以上の実績と豊富な経験を有しております。相続税申告にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

相続税申告に際しては、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 相続税の額を抑えたい
  • 評価が難しい土地がある
  • 相続財産に不動産が多い
  • 相続関連の手続きがよくわからない
  • 生前対策をしたいが、どこから手を付ければいいかわからない
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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ご自身の相続税額が気になる方は、是非ご利用ください。

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