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会社の倒産とは?その種類や手続きについて

昨今、「倒産」という結末を迎えてしまう会社も少なくありません。

倒産する方法にはいくつかの種類があり、どれを選択するかによって大きく道が異なります。会社の一大事にかかる手続きになりますので、悔いのないようにできる限りの選択をされたいことと思います。

今回は倒産について詳しくご紹介いたします。

1.倒産とは

会社が経営破綻した状態を「倒産した」、「潰れた」とよく言いますが、具体的にどのような状態になった場合を倒産というのでしょうか。

実は倒産に法的な定義はありませんが、一般的には、会社が経済的に破綻し、買掛金や借入金などの債務を返済できず、事業が継続できなくなった状態のことを倒産といい、「法的な倒産」と「事実上の倒産」があります。

1-1.法的な倒産|法的な清算・再建手続きの申し立て

法的な倒産の手続きには「清算型」と「再建型」があります。

清算型とは、会社のすべての財産を換価処分して債務を返済し、最終的にその会社を消滅させる方法で、倒産手続きの基本型となります。

再建型とは、清算型のようにすべての財産債務を清算せず、必要な財産を維持させつつ負債は圧縮して、会社の経済的な再建を目的とする方法です。

1-2.事実上の倒産|不渡手形による銀行停止処分など

経営破綻しているにもかかわらず、上記の法的な倒産手続きを行わずに債務を放置している状態は事実上の倒産をしているといえます。

例えば会社が手形を発行している場合、手形決済資金の準備ができずに6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと銀行取引が停止してしまいますので、会社としての業務が行えなくなります。その瞬間に会社が消滅するわけではありませんが、債務の支払いが不能となりますので、事実上の倒産になります。

また弁護士の介入で支払停止となった場合や、経営者一族が突然夜逃げした場合なども事実上の倒産に当たります。

2.会社が倒産した時に選択できる手続き

倒産した時の手続きには、法的整理と私的整理があります。

2-1.法的整理

法的整理とは、裁判所の管轄下で法令に基づいた倒産処理を行う手続きです。

清算型と再建型のどちらを選択するかにより整理の方法が異なります。

清算型

清算型での代表的な方法は、破産法に基づく破産手続きと、会社法に基づく特別清算手続きがあります。

破産手続き

破産手続きとは、まず裁判所が破産管財人を選任し、その人が破産者の財産を調査、管理、換価処分し債権者に分配する裁判手続きです。すべての財産債務を清算することになりますので、会社は消滅します。

破産手続きは、法的整理すべての基本類型です。

特別清算手続き

特別清算手続きは、株式会社に適用が限定されている方法です。

裁判所の監督下で、裁判所によって選任された特別清算人が、会社のすべての財産を換価処分し、返済する金額や支払方法について各債権者と和解する、または協定案を作成して債権者の同意を得ることができた場合に、協定に基づいて債務を弁済するという裁判手続きです。最終的に会社は消滅します。

再建型

再建型での代表的な方法は、民事再生法に基づく民事再生手続きと、会社更生法に基づく会社更生手続きがあります。

民事再生手続き

民事再生手続きとは、裁判所が選任した監督委員のもとで事業の再生を図っていく手続きで、会社自身で財産の処理や債務の支払い及び一部免除などの再建に向けた再生計画案を策定します。

この計画について債権者からの賛同と裁判所によって認可を得ることができれば、会社はその通りに弁済していくことになります。

また再生が目的ですので、現経営者が引き続きそのまま経営を続けるのが通常です。

会社更生手続き

会社更生手続きは、特別清算手続きと同様に株式会社に適用が限定されている方法です。

裁判所が選任した更生管財人のもとで、今後の事業や借金返済の見通しを立てて作成した更生計画を裁判所に提出します。そして認可を得られた場合には、それに従って利害関係者の利害を適切に調整しつつ、事業や借入金の返済を行いながら会社の再建を図ります。

経営者が再生を主導できる民事再生手続きとは異なり、会社の財産に関する管理処分権は、裁判所が選任した更正管財人にあり、更生計画案も原則として更正管財人によって策定されます。また、現経営者及び役員は交代を求められます。

過去に会社更生手続きを行った企業としてまず挙がるのは、日本航空(JAL)ではないでしょうか。その他には、武富士、ハウステンボス、ウィルコムなどがあります。

2-2.私的整理

私的整理とは、裁判所の関与を受けずに債権者と債務者だけで債務弁済の猶予や債務免除などについて話し合いを行い、合意に基づいて行う倒産手続きをいい、任意整理とも呼ばれます。

私的整理は民事再生法などの倒産のための法律には基づいておらず、話し合いが基本となっていますので、債権者への強制力はありません。

これにも清算型と再建型とがあり、私的整理の場合には話し合いの方向性によってそれが決まりますが、その性格上、基本的には再建型が多くなります。

2-3.法的整理と私的整理のメリット・デメリット

法的整理

メリット

  • 法律に基づき裁判所の監督下で行われる手続きのため、不正が起こりにくい
  • 債権者へ公平な対応がされる

デメリット

  • 「倒産会社」というイメージダウンによる営業への影響
  • 手続きが煩雑であり、時間と費用がかかる
私的整理

メリット

  • 話し合いが基本であるため、柔軟で迅速な対応ができる
  • 「倒産会社」というイメージダウンによる営業への影響がない
  • 裁判所を通さないため予納金を支払う必要がない

デメリット

  • 手続きの透明性や公平性に疑問を持たれやすい
  • 債権者全員の同意が必要であり、多数決によって処理できない
  • 反対する債権者に対して強制力がない

3.法的整理手続きのまとめ比較とメリット・デメリット

法的整理を行う場合の4通りの方法をご紹介いたしましたが、それぞれの特徴の比較とメリットとデメリットについてまとめさせていただきます。

3-1.清算型の比較

破産手続き 特別清算手続き
法律 破産法 会社法
適用できる債務者 誰でも可 株式会社
手続きの開始原因 ・支払不能である場合
・債務超過である場合
・清算の遂行に支障がある場合
・債務超過の疑いがある場合
手続きの遂行 破産管財人 特別清算人
管財人になれる人 債務者と利害関係のない第三者(弁護士) 清算人(経営者など)
債権者の同意 必ず必要ではない 必ず必要
メリット ・法人個人問わず、誰でも適用可能
・債権者の同意がなくても、裁判所と破産管財人が手続きを進められる
・「倒産」というマイナスイメージを払拭できる可能性がある
・経営者が主体になって柔軟に手続きを進められる
・破産よりも費用が低い
・手続きの開始原因が広い
デメリット ・手続きが厳格
・第三者が管財人になる
・「倒産」というマイナスイメージが強固
・株式会社以外は適用できない
・債権者の同意が必須

3-2.再建型の比較

民事再生手続き 会社更生手続き
法律 民事再生法 会社更生法
適用できる債務者 誰でも可 株式会社
手続きの遂行 再生債務者(会社) 更生管財人
経営陣の交代 必須ではない 必須
株主の変動 なし あり
担保権の行使 できる できない
認可までの期間 5ヵ月程度 1~2年程度
メリット ・会社が財産の処分権限を保有したまま事業を継続できる
・経営者や株主の地位が維持される
・比較的短期間で会社を再建できる
・民事再生手続きよりも優先される
・担保権を手続きの中に組み込める
デメリット ・担保権を手続きの中に組み込めない

・会社更生手続きの方が優先される

・経営者や株主はその地位を失う
・申立てから認可まで長期間
・多額の費用がかかる

4.会社が倒産した際の公租公課の取り扱い

公租公課とは税金と社会保険料などの公的負担金が該当します。

倒産するほどの状況にある会社ですので、そのほとんどが公租公課を滞納しています。

公租公課は公平性の観点から、優先債権として他の債権よりも優先的に弁済または配当されることになりますが、それでも残額がある場合にはどうなるのでしょうか。

手続きごとにご紹介いたします。

4-1.破産の場合

破産手続きを行った場合には、債権者に対して可能な限りの弁済が行われた後に、その会社は最終的に消滅します。

弁済が十分ではなかったとしても、請求する相手がもう存在しませんので債権も消滅することになります。公租公課もこれと同様で納税義務は消滅します。

ただし例外としまして、合同会社・合名会社の無限責任社員は会社に代わって支払義務があります。

また、破産法人の財産・事業を無償・廉価で譲り渡している場合には、その譲受人が支払義務者となる場合があります。

4-2.特別清算の場合

特別清算の場合は破産とは異なり、すべての公租公課を弁済しなければなりません。

公租公課は優先債権ですので、債権者との協定の枠外になります。この弁済ができない場合には協定が成立したとしても、公租公課を支払うことで債権者への弁済が行えなくなる可能性があるためです。

裁判所に特別清算手続きの申立てをする際にも、公租公課の未払がないかについては必ず確認されます。

特別清算の場合は、公租公課を支払った後でも債権を一部でも弁済できる一定以上の余力が必要となります。

4-3.民事再生の場合

民事再生の場合も公租公課は免除の対象にはならず、すべてを弁済しなければなりません

むしろ公租公課の支払い見込みがない場合には、裁判所は民事再生の認可をしない可能性があります。認可が下りたとしても、一部の支払い免除や支払期限の猶予を受けることはできません。

公租公課の滞納がかさんでいる法人は、裁判所が民事再生の手続きを認めてくれない場合もあります。

4-4.会社更生の場合

会社更生の場合には、公租公課は更生計画による権利変更の対象になります。

裁判所によって公租公課の支払禁止、すでに行われている滞納処分は中止となり、強制的に会社更生手続きに取り込まれますので、手続きが開始されると返済してはいけないものになります

まとめ

倒産にかかる手続きには種類があり、その会社に適した方法を模索しなければなりません。

倒産はその会社だけの問題ではなく、債権者へ確実に影響を与えてしまうことですので、法律の専門家である弁護士のサポートは必要不可欠かと思います。

そして倒産には税務も必ずついて回る問題ですので、税理士にもあわせてご相談いただければと思います。

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