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おひとりさまでも余生は安心!死後事務委任契約とは?

人が亡くなるとさまざまな手続きが必要になります。少子高齢化や核家族化などにより、いわゆる「おひとりさま」が増えたため、ご自分の死後に不安を感じる方も少なくないでしょう。

このようなおひとりさまの不安を解消する方法に「死後事務委任契約」があります。死後事務委任契約を利用すれば、ご自分が亡くなった後のさまざまな手続きを信頼できる第三者に託すことができます。死後の手続きに不安を感じている方は、早めに死後事務委任契約の準備を進めておくと安心です。

今回は、おひとりさまに向けて、死後事務委任契約の概要と流れなどをわかりやすく解説します。

1.死後事務委任契約とは?

最初に、死後事務委任契約についての基本をご説明します。

1-1.死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、ご自分が亡くなった後に必要になるさまざまな手続きを、生前に第三者に委任しておく契約です。

死後事務は、家族や親族が行うケースが一般的です。しかし、おひとりさまなど身寄りのない方は、死後事務を行ってくれる家族や親族がおらず、死後事務委任契約が必要になります。

1-2.死後事務委任契約が必要になる人

死後事務委任契約が必要になるのは、主に以下のような方を挙げることができます。

  • おひとりさまで頼れる家族や親族がいない人
  • 家族や親族がいても高齢で死後事務を任せるのが困難な人
  • 家族や親族に負担をかけたくない人
  • パートナーと内縁関係にある人

    1-3.委任できる人

    死後事務委任契約を委任できる人に法律上特別の定めはなく、友人や知人などの信頼できる第三者に依頼することができます。

    ただし、死後事務の内容によっては、専門的知識が必要になることもあり、事務遂行のトラブルを回避するためには、以下のような専門家への依頼を検討するといいでしょう。

    • 弁護士
    • 司法書士
    • 行政書士
    • 社会福祉協議会

    1-4.遺言・任意後見制度との違い

    生前にできる対策として、死後事務委任契約以外にも遺言や任意後見制度を挙げることができます。

    遺言とは、自分が亡くなった後の遺産相続についての事項を記載することで、遺言者自身の希望に沿った遺産相続を実現する方法です。遺言は、基本的に相続財産に関する事項についてのみ法的拘束力が生じ、死後事務に関する事項を記載しても、法的拘束力はありません

    任意後見制度とは、認知症などで将来判断能力が不十分になった場合に備え、任意後見人との間で、身上監護や財産管理についての事項を定めておき、本人の判断能力が低下したときに効力が生じる制度です。しかし、本人の死亡により終了するため、死後事務を委任することはできません。

    2.死後事務委任で委任できること・できないこと

    次に、肝心の死後事務委任契約で委任できること・できないことについてご説明します。

    2-1.委任できること

    死後事務委任契約で委任できるのは、主に以下の手続きです。

    • 役所や各行政官庁への届出(死亡届の提出、健康保険・年金の資格抹消手続など)
    • 親族や友人への連絡
    • 葬儀や埋葬の手続
    • 病院や施設などの退院、退所の手続き
    • 未払いの医療費や施設利用費などの精算
    • 各種公共サービス(水道、電気、ガスなど)の精算や解約手続
    • 部屋の清掃や家財の処分
    • パソコンやスマートフォンの個人情報の抹消手続き

    2-2.委任できないこと

    事後事務委任契約では委任できないのは、主に以下の手続きです。

    • 遺産相続に関する手続き
    • 本人の生前に発生する手続き(財産管理、身の回りの世話、介護など)

    3.死後事務委任契約の流れ

    死後事務委任契約を利用する際の流れは、以下の通りです。

    3-1.委任内容の決定

    必要となる死後事務の内容は、人それぞれ異なります。そのため、委任する側がどのような死後事務を委任するかを決めなければなりません。まずは、ご自分が亡くなった後に不安を感じている事項を書き出してみるとよいでしょう。

    3-2.受任者の決定

    死後事務を引き受けてくれる受任者がいなければ、死後事務委任契約はできません。

    信頼できる友人や知人、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家から受任者を選ぶようにしましょう。

    3-3.契約書の作成

    死後事務委任契約を締結する際には、契約内容を明確にするためにも、必ず「死後事務委任契約書」を作成するようにしましょう。

    3-4.契約書の公正証書化

    委任者の死後に死後事務委任契約の有効性をめぐってトラブルが生じるのを回避するためにも、死後事務委任契約書は、公正証書で作成しておくことが望ましいといえます。

    3-5.死後事務委任契約にかかる費用相場

    死後事務委任契約を専門家に依頼することなく行うのであれば、基本的には特別な費用は掛かりません。

    しかし、専門家に依頼すると、以下のような費用が発生します。

    • 死後事務委任契約書作成手数料:数万円~30万円程度
    • 死後事務手続きの報酬:50万円~100万円程度
    • 公正証書作成手数料:11000
    • 死後事務を遂行するための預託金:数十万円から数百万円

    4.死後事務委任契約にありがちなトラブル

    おひとりさまにとって死後事務委任契約は、ご自分が亡くなってしまった後にはできない様々な手続きを代行してくれるという意味で、非常に便利な制度といえます。しかし、以下のようなトラブルが生じる可能性もあります。

    4-1.相続人・親族などとのトラブル

    委任者に相続人や親族などがいる場合には、死後事務の処理にあたって、相続人や親族と対立し、トラブルになる可能性があります。

    このようなトラブルを回避するには、あらかじめ相続人や親族に対して、死後事務委任契約の存在を伝えて、理解を得るように努めることが大切です。

    4-2.預託金をめぐるトラブル

    死後事務の内容として葬儀などが含まれていると、あらかじめ数百万円程度のお金を預けておくことがあります。スムーズに死後事務を処理するには、このような預託金が必要になりますが、預託金が違法に使い込まれてしまうなどのトラブルが生じることもあります。

    また、民間の事業者を受任者として委任すると、倒産により預託金の返還を受けられないなどのリスクも生じます。

    4-3.契約内容をめぐるトラブル

    受任者は、委任者の死亡後に契約内容に従って死後事務の処理を行います。

    しかし、死後事務委任契約の内容が曖昧であったり、不明確だったりすると、適切な死後事務の処理がなされないなどのトラブルが生じる可能性があります。死後事務委任契約書の作成は、専門家に依頼して行うのが安心です。

     

    4-4.受任者をめぐるトラブル

    死後事務委任契約の受任者をめぐり、以下のようなトラブルが生じる可能性もあります。

    • 受任者の知識不足により死後事務が滞る
    • 受任者による財産の使い込み
    • 自分よりも先に受任者が亡くなってしまう

    上2点のトラブルを回避するには、友人・知人ではなく、法律の専門家である弁護士・司法書士・行政書士などに依頼するのがおすすめです。

    さらに、法人は「亡くなってしまう」ことがないため、弁護士法人や、司法書士法人、行政書士法人などに依頼すると3点目のトラブルも回避することができます。

    5.お金を主とする死後事務委任は当事務所へご相談を

    死後事務委任契約によって、おひとりさまが抱える死後の手続きを解消できる可能性は大です。しかし、不慣れな方に委任すると、却ってトラブルの原因になりかねません。

    できる限り専門家に依頼して手続きを進めることをおすすめします。

    当事務所は、銀行などの金融機関での手続きなど、お金に関することをメインに死後事務委任契約を受任させていただいています。弁護士法人が所属するUグループの一員であることから、契約書の作成からその後のトラブルまで対応可能です。お気軽にご相談ください。

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    生前対策については、上記のような場合以外にも、検討する課題が多く、専門家の助けが必要なケースが少なくありません。

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