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目次
相続税には子供が遺産を相続する際に適用できる様々な「特例」があり、上手に利用すると、効果的に節税することができます。
また、生前贈与は、相続までに資産を減らし、相続税を抑えることができるため、有効な相続税対策です。
今回は、子供が相続人になった場合の相続税の計算や、子供が相続人になったときに使える相続税の控除や特例、相続税対策として重要な生前贈与の特例についてご紹介します。
子供が相続人になるのは、配偶者とともに相続人となるか、子供のみが相続人となる2つのケースに限られます。配偶者は常に相続人となり、子供は第1順位の相続人となるからです。
そこで、子供が配偶者とともに相続人となった場合と、子供のみが相続人となった場合の相続税の合計額を早見表でお見せします。
正味の遺産額* | 配偶者+子供1人 | 配偶者+子供2人 | 配偶者+子供3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
*正味の遺産額:相続税の対象となる財産の総額
正味の遺産額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1840万円 | 1440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 25,000万円 |
3億円 | 5,460万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
3億5,000万円 | 11,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 |
4億円 | 14,000万円 | 10,920万円 | 8,980万円 |
4億5,000万円 | 16,500万円 | 12,960万円 | 10,980万円 |
5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 |
なお、このサイトは、遺産総額と相続人の情報を入力するだけで、相続税の合計額を算出できる「相続税シミュレーション」を搭載しています。ぜひご活用ください。
では、子供が相続人にいる場合の相続税はどのように計算するのでしょうか?
相続税は、以下の流れで算出します。
被相続人の子供が相続人となる場合の相続税の計算方法について、その概要を以下の事例を使って簡単に解説します。
- 相続人:配偶者・長男・次男
- 遺産
自宅:土地5,000万円、家屋1,000万円
預貯金:4,000万円- 遺産分割協議で各相続人が取得した遺産
配偶者:自宅の土地・家屋
長男(18歳):預貯金2,000万円
次男(14歳):預貯金2,000万円
相続税の計算方法を詳しくお知りになりたい方は、次のコラムをご一読ください。
相続税の計算では、最初に遺言書や遺産分割協議に基づいて各相続人が取得した相続税が課税される遺産の価格と相続時精算課税制度の対象となる財産や、暦年贈与の生前贈与加算の額を合計します。
さらに、そこから被相続人の借金や未払金などの債務や、葬式費用を差し引き、暦年贈与の生前贈与加算を加えて、正味の遺産額を算出します。
遺産の価格は、原則として相続時の時価で評価しますが、不動産や非上場株式などには定められた評価方法があり、計算方法により評価額が大きく変わってしまいます。
さらに、相続税には各種の特例が存在します。例えば、一定の要件を満たすことができれば、被相続人の自宅の土地に、「小規模宅地等の特例」を適用することができ、最大で評価額を80%減額することができます。
上記の事例でも、被相続人の配偶者が取得した自宅の土地に、小規模宅地等の特例を最大限適用できたとすると、正味の遺産額は次の通りです。
配偶者 | 家屋:1,000万円 | 1,000万円 |
---|---|---|
土地:5,000万円×20% | 1,000万円 | |
長男 | 預貯金:2,000万円 | 2,000万円 |
次男 | 預貯金:2,000万円 | 2,000万円 |
正味の遺産額 | 6,000万円 |
相続税には、以下の通り、基礎控除があり、上記で算出した正味の遺産額から差し引き、相続税が課税される遺産の総額を算出します。
基礎控除の額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
したがって、正味の遺産額が、基礎控除の額を超えない限り、相続税はかからず、申告の必要もありません。
事例での基礎控除は、法定相続人が、配偶者・長男・次男の3人であることから、4,800万円となります。したがって、課税遺産総額は、次の通りです。
課税遺産総額=正味の遺産額6,000万円-基礎控除{3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=1,200万円
次に、この課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の相続税額を計算し、相続税の合計額を算出します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【出典】「No.4155 相続税の税率」|国税庁
- 配偶者:1,200万円×法定相続分1/2×10%=60万円
- 子供1人当たり:1,200万円×法定相続分1/4×10%=30万円
相続税の総額=60万円+30万円+30万円=120万円
最後に、相続税の総額を各相続人が実際に取得した正味の遺産額の割合で案分し、実際に各相続人が納付すべき相続税の額を算出します。
事例では、正味の遺産額は6,000万円で、3人の相続人が1/3ずつ取得しています。
各相続人が納付すべき相続税額:1,200万円×1/3=40万円
ただし、配偶者には、一般に「配偶者控除」として知られる「配偶者の税額軽減」があり、次男は、未成年者であることから、後述する「未成年者控除」の適用を受けることができるため、相続税は非課税となります。
ただし、2人とも特例によって相続税がかからないことから、相続税の申告は必要です。
事例のケースでは、長男にのみ、40万円の相続税が発生することになります。
相続税の計算方法でも用いた通り、相続税には、各種の控除・特例が存在します。
そこで、効果的に相続税を節税するために、子供が受けられる各種の控除・特例をご紹介します。
未成年者(18歳未満)が法定相続人になり財産を相続する場合に適用を受けることができる控除を「未成年者控除」と言います。
控除額は、次の通り「その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額」です。この控除額は、上記ステップ4.で算出した、各相続人の納付額から差し引くことができます。
未成年年者の法定相続人が満14歳9ヶ月の場合
満18歳になるまでの年数
満18歳 -14年=4年
未成年者控除額
4年×10万円=40万円
未成年者控除は、相続人が未成年であれば適用でき、他に満たすべき要件がないため利用しやすい控除です。
ただし、未成年者が法定相続人として遺産分割協議に参加する際には、親権者などの法定代理人を立てる必要があり、その親権者と未成年者が同じ相続人として遺産分割協議に参加するときには、特別代理人を選任しなければなりません。
相続人が障害者の場合には、「障害者控除」を適用することができます。
障害者かどうかの判断については、通常「精神障害者保健福祉手帳」と「身体障害者手帳」の交付状況で判断します。等級により「一般障害者」か「特別障害者」に分類されます。
相続が発生してから10年の間に次の相続が発生すると、前回の相続時に課税された相続税の一定部分を、今回の相続時にかかる相続税から控除することができます。
例えば、父の相続が終わった直後に母が亡くなった場合などが該当します。相次相続では、短期間に相続税の支払いが2回発生することになり、子供には金銭的な負担が重く伸し掛かります。「相次相続」による重い相続税の負担を軽減するために「相次相続控除」があります。
「相次相続控除」の算式は、次のとおりです。
A × C / (B ― A) × D/C ×(10 ― E)/10 = 各相続人の相次相続控除額
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満切捨て)
上記の計算から、「相次相続控除」とは、簡単に言うと、「1回目の相続時に課された相続税を、1回目の相続から2回目の相続までの年数と10年との差による割合で、2回目の相続税から控除する」制度ということがお分かりいただけると思います。
「贈与税額控除」とは、相続税の計算時に、贈与税と相続税の二重課税を回避するために、生前贈与時に支払った贈与税を相続税から控除できる制度です。
例えば、親が子供に財産を贈与し、子供は贈与税の申告納税を行い、その後3年以内に親が亡くなった場合には「贈与税額控除」が適用できます。
ただし、暦年贈与では、「生前贈与加算」により一定期間内に「贈与した財産の額」が相続財産に加算されるため、結果的に、相続税の計算上この期間内の贈与は無かったものとして扱われます。
生前贈与をすると、相続までに遺産を減らすことができ、相続税の節税対策になります。生前贈与には、贈与税がかかる一方で、特例もあります。
しかも、ここでご紹介する「生前贈与の特例」は生前贈与加算の対象外であり、仮に贈与後に親(贈与者)が亡くなったとしても贈与した財産が相続財産に加算されることはありません。
相続税の節税対策に欠かせない、子供が受けられる生前贈与の特例をご紹介します。
平成27年から開始された制度で、親や祖父母が贈与者となり、受贈者となる18歳以上50歳未満までの子供や孫に結婚資金や子育て資金に活用できる金銭を贈与すると、受贈者1人あたり最大1,000万円までの贈与が非課税になる制度です。
「結婚・子育て資金の一括贈与」を利用するためには金融機関に専用口座を開設し、結婚・子育て資金に使ったことが証明できる領収書を金融機関に提出する必要があります。
ただし、贈与者が亡くなるまでに使い切れなかった残額は、「相続財産として加算」されるため、相続対策としてはあまりメリットがありません。
「結婚・子育て資金の一括贈与」制度の適用期限は再び延長され、令和7年(2025年)3月31日までとなっています(再び延長される可能性もあります)。
親や祖父母が教育資金として50歳未満の子供や孫にした1,500万円までの贈与は、贈与税が非課税になる制度です。
この特例の対象になる費用は、学校の入学金、授業料などです。習い事や塾の費用、学校までの定期代など、学校以外に支払う教育資金は上限額が500万円までになります。
この制度を利用するためには金融機関に専用口座を開設し、授業料などの領収書を銀行に提出するなど一定の手続きが必要です。
相続税対策として現金を減らす方法としては有効ですが、受贈者となった子供や孫が50歳に達した時点で残高があると、通常の贈与税が課税されてしまいます。
また、令和3年4月1日以降に行われた贈与の贈与者が死亡して使い切れていない残高があれば、相続発生時の残高が相続税の課税対象になります。
「教育資金の一括贈与」の制度は、現在のところ令和8年3月31日までが適用期間となっています。(延長される可能性があります。)
マイホームの購入資金として親や祖父母が18歳以上の子供や孫に金銭を贈与すると、最大1,000万円までの贈与が非課税になる制度です。マイホームの購入資金が対象になり、既に購入しているマイホームの住宅ローンの返済にあてる資金は対象外になります。
非課税額については、マイホームの構造(省エネ住宅)によって非課税限度額が異なります。
また、「住宅取得資金等の贈与」は贈与税の基礎控除と併用して利用することができるため、実質的に最大1,110万円までの贈与を非課税にすることができます。この制度は、現在のところ令和8年(2026年)12月31日までが適用期間となっています。(延長される可能性があります。)
最後に、子供が相続人となる場合の相続税について、注意すべきポイントに触れておきます。
基礎控除は、法定相続人の数が増えれば、その額も増えることになり、養子縁組を考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、基礎控除の計算では、法定相続人としてカウントできる養子の数が、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと制限されています。
残念ながら、際限なく基礎控除の枠を広げられるわけではありません。
未成年者は、法律行為を単独で行うことができません。
もっとも、相続税の申告書作成・提出については、意思能力を有していると解される中学生以上の未成年者であれば、単に自己の負担すべき納税額を確定させるための行為として単独でできると解されており、ご自分で署名・押印できるとされています。
ただし、税理士に申告書の作成を依頼する際には、親権者が代わって契約を行わなければなりません。
それ以下の未成年者の場合には、親権者が法定代理人として、申告書に署名・押印することになります。
しかし、親権者と子供が同時に同じ被相続人の法定代理人になってしまうと、利益相反になり、代理人となることができません。
こうしたケースでは、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行い、相続税申告書には、特別代理人が未成年者の相続人に代わり署名・押印することになります。
ここまでご説明した通り、被相続人の子供が相続人となる場合には、適用できる相続税の特例があり、上手に利用することで、節税対策に繋がります。
しかし、資産が多く相続税が心配な方には、相続税対策が有効な手段となります。
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