
贈与税については多くの方がご存じですが、「これには贈与税がかかるの?」と心配の種となることが多いのも贈与税です。
今回は、贈与税とは何なのかの基礎から贈与を利用した相続税対策まで、贈与税について徹底的にご紹介します。
目次
贈与税とは
暦年贈与の仕組み
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までに行われた贈与の合計に対して、贈与税を計算することです。
暦年贈与には基礎控除110万円があり、年間の贈与の合計額から110万円を差し引いた残額に、贈与税率を乗じて贈与税は計算されます。よって、年間の贈与が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
暦年で課税されますので、2019年に100万円、2020年に100万円の贈与が行われた場合にも贈与税はかかりませんが、2020年にまとめて200万円贈与した場合には、110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかることになります。
また、110万円は受贈者1人1人に対して毎年あるものです。
父親が兄弟3人に100万円ずつ300万円贈与した場合には、それぞれ基礎控除110万円により贈与税はかかりません。
贈与税率と具体的な計算方法
贈与税率には、特例贈与財産用と一般贈与財産用の2パータンがあります。
特例贈与財産用は、祖父母や両親などの直系尊属から、20歳以上(贈与の年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与に使用します。
これ以外には一般贈与財産用を使用します。
【事例】父親から子へ現金600万円の親子間の贈与
(600万円-110万円)× 20% - 30万円 = 贈与税68万円
600万を円贈与しても、その約1割は贈与税となってしまいます。
600万円を一度に贈与せず、6年間で分割して贈与し続ければ贈与税はかかりません。生前贈与を行う場合には事前の計画性が重要です。
【参考サイト】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁
贈与税がかかるケース・かからないケース
現金を譲り渡したなど明らかに贈与と分かる場合は問題ないのですが、それが贈与に該当するとは思わなかったという場合もあり、これをみなし贈与といいます。
反対に、贈与になると思って悩んでいたけれど、実は贈与税のかからない贈与だったという場合もあります。
これらを、よくある具体的なケースごとにご紹介します。
贈与税がかかるケース
保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
生命保険契約には、被保険者、保険料負担者、保険金受取人があります。これが誰になっているかによってかかる税金が変わってきます。贈与税がかかるパターンは、被保険者A、保険料負担者B、保険金受取人Cと3人すべてが異なる場合です。
この場合、Bが支払ってきた保険料がAの死亡によってCへ保険金となって渡っていますので、BからAへ贈与があったとみなされ贈与税がかかります。
債務免除を受けた場合
債務免除とは、借金や買掛金などの債務があった場合に、その債権者から「もう支払わなくてよいですよ。」と支払の免除を受けることをいいます。
本来支払わなければならなかったお金が0となったのですから、その分を債権者から贈与されたとなり贈与税がかかります。
また、次のような場合にも債務免除とみなされてしまいます。
- 親が子の借金を肩代わりした場合
親から子への贈与へとみなされる - 夫婦でしたローンを夫が1人で返済している場合
夫から妻への贈与とみなされる
著しく低い価格で売買をした場合
「無償では贈与税がかかってしまうから、少しお金をもらって売買したことにしよう。」とお考えになる方がいらっしゃいます。
しかし、著しく低い価格で財産の売買があった場合には、時価と売買金額との差額はみなし贈与となり贈与税がかかります。
相続税法では、この「著しく低い」について明確な基準は定められていないのですが、目安として時価の80%未満とお考え下さい。
例えば、時価1,000万円の家を500万円で売買した場合には、みなし贈与になる可能性が高いでしょう。
特に、不動産の場合には登記がありますので、税務署はすぐにその動きを把握します。バレないだろうと放置せず、贈与を検討されている時点で一度税理士に相談されることをおすすめします。
贈与税がかからないケース
次のようなお金は必要な範囲内であれば、いくらであっても贈与税はかかりません。
扶養義務者からの生活費・教育費
扶養義務者とは、お金を受け取る側から見た場合の、配偶者、直系血族、兄弟姉妹などです。
親や祖父母には子や孫を扶養する義務がありますので、生活費や教育費を支払うことは当然のことであり、そこに贈与税はかかりません。
また、妻が専業主婦の家庭の場合には夫が生活費を負担しますので、夫が妻に渡す生活費にも贈与税はかかりません。
ただし、必要以上のお金を渡した場合には、余剰分については贈与となりますので注意してください。
社会通念上必要な費用
社会生活を送るうえで次のような支払いは必要なものであり、常識的な範囲内の金額であれば、扶養義務者間以外であっても贈与税はかかりません。
- 見舞金
- 香典
- 贈答品
- 祝儀
など
その他のケース
また、これらの他に、障害を持つ人が自治体等から給付金を受ける場合や、離婚時の慰謝料・養育費・財産分与、法人から受ける贈与なども贈与税の課税対象とはなりません。
基礎控除110万円を利用する際の注意点
基礎控除110万円の範囲内での贈与は、相続税の節税からも非常に有効な方法であり、贈与税申告を行う必要もありませんので手間もありません。
しかしその分、その贈与が有効であると証明しておくことが大切です。もしも後から否認されてしまったら、思いもよらない贈与税や相続税がかかることになってしまいます。
贈与契約書を作成する
贈与契約は口約束でも成立するのですが、きちんと贈与契約書を残しておくと税務署に対しても確実な証拠書類となります。
更に公証人役場で確定日付を付してもらっておくことで、その日付にその契約書が存在していたことの証明になりますので、税務署からの指摘後に契約書を作成したのではないかと疑われることもなくなります。
贈与の時期と金額を変える
毎年同額を贈与する場合、定期贈与とみなされてしまう可能性があり、その場合には贈与額の合計に対して贈与税がかかってしまいます。
定期贈与とは、毎年一定の金額の贈与を行うことが契約時に決まっている贈与のことです。例えば、100万円を5年間毎年贈与しますという場合には、契約した年に総額の500万円の贈与があったものとして贈与税がかかります。
定期贈与とみなされないためには、毎年、贈与契約書を作成することが最も有効です。毎年の贈与が前もって決められていたことではなく、偶然に発生したものであることを証明することができます。
あわせて、年によって贈与額を変える、贈与を行う時期を変えることも行うと、より効果的になります。
贈与は振込で行う
現金で受け渡しを行ってしまいますと、現金が贈与者から受贈者へ移動したという明確な記録が残りません。
受け取った証拠として領収書がありますが、後からいくらでも作成できるものですので信憑性に欠けてしまいます。
現金の受け渡しは振込で行い、贈与契約書に記載された贈与日と金額が一致する通帳を残しておくと確実です。
受贈者が通帳と印鑑を管理する
贈与者が受贈者名義の口座に振り込みを行い贈与をしたと見せかけて、実はその口座の管理は贈与者が引き続き行っているケースがあります。
これを名義預金といい、名義は違うけれども贈与者の財産であるとして扱われるものです。
名義預金とならないようにするためには、受贈者が管理している口座でなければなりません。通帳や印鑑は受贈者が保管してください。
全く使用していない口座の場合には、たまに少額の預け入れや引き出しを行い、受贈者が使っている記録を残しておくと良いかと思います。
相続前3年以内の贈与
相続税の計算には生前贈与加算という制度があり、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に含めなければなりません。死期が近いからと慌てて贈与を行う租税回避行為は、この制度により防止されています。
該当の贈与はなかったことと同様となってしまいますので、生前贈与は死期の何年何十年も前から計画的に行っていくことが重要です。
生前贈与で相続税対策
贈与税には基礎控除110万円以外にも、様々な非課税枠が設けられていますので、簡単にご紹介します。
要件に合う場合には、これらを利用することで大きく節税することができます。
相続時精算課税
60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に対する贈与について適用を受けることができる制度で、最大2,500万円まで贈与税が非課税になります。
ただし、名称通り相続時に精算して課税する制度ですので、課税を先延ばししているに過ぎません。
将来相続税がかからない人にとっては、単純に2,500万円まで無税で贈与することができますので、非常にメリットが大きい制度です。
贈与税の配偶者控除
正式名称を「夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」といいます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅または自宅の購入資金の贈与があった場合には、最大2,000万円まで非課税になります。
この制度の適用を受けるためには、贈与税申告が必須となります。適用後の贈与税額が0となる場合にも必要です。
住宅取得等資金贈与の特例
正式名称を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合には、最大3,000万円まで非課税になります。
非課税枠は、住宅建築にかかる契約締結日や住宅の種類によって細かく分けられていますので、思ったより少なかったということにならないように、事前に確認しておいた方が良いと思います。
教育資金贈与の特例
教育資金贈与の特例とは、正式名称を「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といいます。
父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫が教育資金の贈与を受けた場合には、最大1,500万円まで非課税になります。
結婚・子育て資金贈与の特例
結婚・子育て資金贈与の特例とは、正式名称を「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といいます。
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫が結婚や子育てに充てるための資金の贈与を受けた場合には、最大1,000万円(結婚資金の場合には300万円)まで非課税になります。
特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者とは、特別障害者や精神障害者のことをいいます。
特別障害者への贈与については最大6,000万円、その他の特定障害者については最大3,000万円まで非課税になります。