
「相続時精算課税制度」は贈与をお考えの人の多くが聞かれたことがあるのではないでしょうか。生前贈与の方法の1つで、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
2,500万円まで非課税となると、使うに越したことはないと思われるかもしれませんが、適用要件があることはもちろん、メリット・デメリットもあります。
今回は相続時精算課税制度についてご紹介いたします。
1.相続時精算課税制度とは
1-1.相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上の子や孫などへの贈与について適用することができ、贈与額2,500万円までは贈与税が非課税となる制度です。
2,500万円を超えた場合には、超えた部分の金額に一律20%の贈与税がかかります。
また、相続時精算課税制度の適用は、贈与の状況に応じて、父からの贈与については相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与については適用しないというように贈与者ごとに自由に選択することができます。ただし、一度選択すると暦年贈与には戻せません。
相続時精算課税制度はこれで終わりではなく、その名称通り相続時に精算して課税させなければならないのがポイントとなります。
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与はすべて、相続財産に含めて相続税を計算し、2,500万円を超えた部分について支払った贈与税がある場合には、相続税から差し引きます。
結局のところ、2,500万円について贈与税は支払わなくて良いのですが、贈与者の相続が発生したら相続税となって受贈者に課税される仕組みとなっています。
相続時精算課税制度は税金がなくなる制度なのではなく、課税を先送りしているイメージを持っていただければと思います。
1-2.適用要件
【贈与者】
- 贈与をする年の1月1日時点において60歳以上であること
【受贈者】
- 贈与を受ける年の1月1日時点において20歳以上であること
- 贈与者の直系卑属である推定相続人(子またはその代襲相続人)または孫であること
【贈与財産】
- 財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありません。
2.相続時精算課税制度の手続き
2-1.申告方法
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の申告期限内(贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで)に、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書と共に税務署に提出します。
贈与財産の金額が2,500万円以下であるため、贈与税がかからない場合であっても提出が必要です。
もし提出がなかった場合には、暦年贈与による課税となってしまい、基礎控除110万円で贈与税が計算されてしまいます。
【出典サイト】令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧|国税庁
2-2.必要書類
税務署に提出する基本的な書類は次の通りです。
場合によっては、これ以外の書類の提出を追加で求められる可能性もありますので、その都度ご確認ください。
- 贈与税申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与者と受贈者の戸籍謄本
- 贈与者と受贈者の住民票
3.相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度は、適用要件に当てはまった場合には贈与額2,500万円までは贈与税が非課税となり、相続が発生してから相続税として納めれば良いということで、特に損得はないように思われるかもしれませんが、デメリットも存在します。
まずは、メリットからご紹介します。
3-1.2,500万円まで贈与税なしで贈与が可能
例えば、暦年贈与で2,500万円の財産を贈与すると、
(贈与額25,000,000円 - 基礎控除額1,100,000円)× 45% - 2,650,000円 = 贈与税額8,105,000円
という大きな贈与税がかかります。
それに対して相続時精算課税制度の非課税枠は2,500万円ですので、多額の財産を一気に贈与しても贈与税が課税されない、または負担を抑えることができます。
※贈与税の税率
贈与税の税率は、「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例税率)」の2パターンがあります。
特例税率が適用されるのは、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与であり、相続時精算課税制度が適用できる関係性と同じです。
一般税率は、特例税率が適用されない贈与に使う税率です。
今回の計算は、相続時精算課税制度の適用を受けられる人が暦年贈与を行った場合の贈与税ですので、特例税率で計算しています。
【特例贈与財産用】(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【出典サイト】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁
3-2.収益物件の贈与で財産の増加を防ぐ
賃貸不動産などの収益物件を所有している場合には、賃貸収入は相続が発生するまで蓄積させていき、最終的には相続財産となります。
相続時精算課税制度を利用すれば、収益物件の生前贈与を行うことで、相続財産の増加を防ぐことができるので、受贈者は賃貸収入によって相続税の納税資金を準備することができます。
3-3.将来値上がりが見込まれる財産の贈与で相続税の節税
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産を相続財産に加算させる際の金額は、「贈与時の価格」になります。
贈与時よりも相続時の方が、財産価値が高くなると予想される財産を生前贈与しておくことで、値上がり分の相続税を節税することができます。
4.相続時精算課税制度のデメリット
4-1.110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなる
相続時精算課税制度を選択した場合には、それ以降にその贈与者から受ける贈与はすべて相続時精算課税制度が適用されます。
暦年贈与には基礎控除110万円が設けられているため、110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、さらに申告の必要もありません。
しかし、相続時精算課税制度の場合には、110万円以下であっても相続財産に加算して相続税を納めなくてはなりません。また贈与額に関わらず、贈与があった場合には申告が必要となります。
4-2.贈与財産が値下がりすると相続税の負担が大きくなる
3-3.でご紹介した内容を反対にするとデメリットになります。
相続財産に加算して相続税の計算のもとになる金額は「贈与時の価格」ですので、贈与財産が値下がりした場合には、値下がり分ほど余分な相続税を支払うことになってしまいます。
贈与せずに相続した方が、値下がりした財産価格が相続財産になり有利となります。
4-3.将来相続税は発生する
相続時精算課税制度は贈与税はいったん非課税となりますが、将来、贈与者の相続が発生した場合には、適用を受けた贈与財産に対して相続税がかかります。
あくまでも、納税の先送り制度です。
4-4.小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなる
小規模宅地等の特例とは、被相続人が使用していた宅地等で一定要件を満たすものについては、その評価額を最大8割減額することができる制度です。
この節税効果の大きい小規模宅地等の特例は、相続時精算課税制度の適用を受けた宅地等には適用することができません。
例えば、被相続人の自宅土地2,500万円に小規模宅地等の特例を適用すると、その評価額は、500万円になります。
2,500万円×(1-80%)=500万円
この土地を相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与してしまうと、相続財産に加算される金額は2,500万円そのままとなってしまい、非常に大きな損失となってします。
なお、小規模宅地等の特例については、以下の記事をご参照ください。
【関連記事】土地の相続税対策に欠かせない小規模宅地等の特例とは?
5.相続時精算課税を選択すべきケース
ご紹介してまいりました通り、相続時精算課税制度にメリットとデメリットの両方があります。ご理解いただいたうえで、適用を検討しなければなりません。
そこで最後に、相続時精算課税制度の適用を受けた方が有利となる可能性が高いケースをご紹介いたします。
5-1.そもそも相続税がかからない
相続時精算課税制度を適用した贈与財産が相続財産に加算されたとしても、相続財産が基礎控除以下であり相続税がかからない場合には、2,500万円の贈与を行っても贈与税は非課税であり、かつ相続税もかからず、相続時精算課税制度のメリットのみを受けることができます。
5-2.高収益の収益物件がある
3-2.でメリットとしてご紹介した内容がベースです。
収益物件がある場合には、相続時精算課税制度の適用を受けることで、贈与税の負担を少なく一括贈与することができ、贈与後から相続発生までの賃貸収入が被相続人に蓄積されずに済みます。
賃貸収入が高額になるほど、相続財産を圧縮する効果が大きくなります。
5-3.自社株式の贈与
3-3.でメリットとしてご紹介した内容がベースです。
被相続人が中小企業のオーナー社長である場合、所有している自社株式は相続財産となります。自社株式の評価額は会社の評価額ですので、業績好調でぐんぐん伸びている状況では、自社株式の評価額も年々増大していることになります。
将来値上がりが見込まれる財産は、相続時精算課税制度の適用を受けるとメリットがあるということに繋がります。
特に同族会社のオーナー社長であれば、自身への退職金支給などである程度会社の評価額を下げることも可能ですので、自社株式の評価が下がったタイミングを狙って贈与すると、より高い節税効果を生むことができます。