上原note
2021.12.28
住宅ローン控除の控除率や控除期間の見直し
2021/12/10(金)自民党税制調査会で令和4年度の税制改正大綱が決定しました。
個人所得税改正項目のうち住宅ローン控除を取り上げます。
住宅ローン控除については
- 適用期限(令和3年12月31日)を令和7年12月31日まで4年延長する。
- 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額),控除率及び控除期間について次の見直し等を行う。
- 適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げる。
- 所得要件に係る改正は,住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用する。
- 住宅ローン控除に係る手続等について,給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは,住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については,給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。
- ⑤の適用については居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用する。