上原note
2022.04.13
安全運転管理者のアルコールチェック
社用車を5台以上保有している事業所については安全運転管理者を公安委員会に届け出ることになっていますが、4月から道路交通法施行規則が改正され、安全運転責任者の業務としてアルコールチェックが義務化されています。
2022年4月1日施行・・酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
運転前後の運転者に対して酒気帯びの有無を確認すること。
検査の確認の内容を記録し1年間保存すること。
2022年10月1日施行・・2.アルコール検知器の使用等
国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
詳しくは警察庁のパンフレットをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankan3.pdf