上原note
2022.04.27
免税事業者は消費税の請求をできるか?
令和5年10月1日からインボイス方式による消費税課税が始まります。
その際にも適格請求書発行事業者でない免税事業者は消費税の納付が免除されます。
しかし、免税事業者であっても現状は消費税を請求しているケースが多くあると思われます。
このような状況の下、インボイス方式が適用される令和5年10月1日以後の取引についても、免税事業者が消費税額の請求をすることはできるのか? が疑問です。
確かに、インボイス方式の適用後の取引に係る免税事業者の取引金額に係る請求について消費税額の請求をすることを禁止する規定はありません。
しかし、制度が変更されたこともあり、請求をするのであれば「消費税額」ではなく「消費税相当額」として請求することが良いのではないかと思われます。
もちろん、消費税相当額として請求すること自体は否定されるものではありませんが、取引相手である適格請求書発行事業者が応じてくれるかどうかは別の問題となります。適格請求書発行事業者の請求書でなくては消費税の控除ができないからです。
その意味で、トラブルを避ける意味でも、請求するのであれば、消費税相当額の別途請求ではなく、消費税相当額込みの請求書が望ましいのではないでしょうか。