上原note
2022.10.26

ネット通販とインボイス請求書の発行

令和5年10月から始まるインボイス制度では、適格請求書発行事業者がインターネット上で商品を販売する場合に、買主から求められれば適格請求書(インボイス)を発行しなくてはなりません。

しかし、「不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者」では「適格簡易インボイス」の発行が認められています。
例えば、小売業、飲食店、タクシー業者等がこれにあたります。

「適格請求書(インボイス)」と「適格簡易請求書(インボイス)」の違いは、交付を受ける事業者の氏名の記載です。
小売業などでは買主の氏名を記載した請求書を個々に渡すのは困難ですから当然と言えば当然ですね。

国税庁より

上の図のように「適格簡易請求書(インボイス)」では「⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」がありません。
小売業等では、このような「適格簡易請求書(インボイス)」=領収書の発行が認められます。

また、ネット通販等を利用する場合のネット通販業者も「不特定多数の者に試算の譲渡等を行う事業者」に該当することとされています。
ネット通販では購入者の氏名のない適格簡易請求書(インボイス)の発行がなされるものと思います。

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