上原note
2023.03.08
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用要件の拡大
短時間勤務の労働者に対する社会保険・厚生年金の加入がさらに拡大されます。
令和6年10月からは加入対象となる事業所の従業員数が101人から51人に拡大となり中小企業にとって大きな負担となります。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
注意すべき点として
- 現在、国民年金・国民健康保険に加入している方は加入要件に当たるか検討が必要です。
- 例えば、夫の扶養の範囲内で働いている妻の社会保険が変わる可能性があります。
- ②に伴って夫の事業所で妻を扶養としている場合には、妻の社会保険への加入により夫の扶養義務から外れることになります。
- 適用拡大となる事業所は、事業所従業員だけでなく従業員の扶養の状況を把握し対処する必要があります。