上原note
2024.01.22
倒産防止掛金損金算入の改正
倒産防止掛金の損金算入制度は多くの企業で採用されていることと思います。
しかし、令和6年度の税制改正大綱では、この制度について、解約して再契約した場合、解約日から2年以内は損金算入が制限 されることになりました。
R6.10.1以後の解約について適用されます。
資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が約16%で、そのうち「2年未満」が8割となっています。
「脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない。」とあり、これが今回の改正で「解約後2年間」を損金不算入にした根拠と考えられます。
詳しくは以下(中小企業政策審議会 中小企業経営支援分科会共済小委員会(第22回))をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/022.html