上原note
2024.06.19
経営セーフティー共済
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入でき、多くの中小企業が利用しています。
また、毎月、最高20万円(積立額800万円まで)の掛金全額が損金となるため節税商品としても利用され、積立と解約を繰り返すことで節税効果を高めいていた商品です。
ところが、2024年10月以降については、解約後2年間は再加入しても損金算入できないことになるとされました。解約後の再加入は不適切利用にあたるとされたためです。
再加入の掛金を損金算入するためには9月までに解約し再加入する必要があります。
ご注意ください。