上原note
2025.09.24
「給与所得者の基礎控除申告書」の提出を忘れずに
所得者本人の合計所得金額(見積額)が2,500万円以下である場合に、年末調整時に基礎控除の適用を受けるには、一定の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を事業者へ提出しなければなりません。
令和7年度税制改正により、令和7年分から合計所得金額に応じて受けられる金額が、下表のとおりとなりました。
合計所得金額(見積額)は、基礎控除申告書内に見積額の計算欄があるため、そこを利用して計算することとなります。
また、年末調整時に基礎控除の適用を受けるには、必ず「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。
年末調整の対象者である年収2,000万円以下の方であれば、余程、他に所得がなければ提出対象となる申告書です。
提出もれにご注意ください。