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事業承継・引継ぎ補助金とは?後継者は新しい事業にチャレンジしよう!

事業承継

日本には中小企業が約420万社あり、全体に占める割合は実に99.7%を占めています。しかし、近年では後継者不足などにより多くの中小企業が廃業に追い込まれることが予想されており、政府ではそのような状況を回避するために「事業承継税制の抜本的な拡充」や「相続税の全額猶予」などの政策を行っています。

ここでは、中小企業の事業承継を補助するための政策の一つである「事業承継・引継ぎ補助金」についてご紹介します。

1.事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金は、2021年度から事業承継補助金と経営資源引継ぎ補助金が一緒になり、新たに創設される事業承継に関する補助金です。2020年度第3次補正予算案では、事業承継に関する「事業承継・引継ぎ補助金」「承継トライアル実証事業」「事業引継ぎ支援センターの支援体制の整備」に56.6億円の予算が計上されています。

事業承継・引継ぎ補助金では、前身の2017年にスタートした事業承継補助金と同様に中小企業の存続を補助することが目的であり、補助金の対象者になると事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)の一部が補助されます。

事業承継・引継ぎ補助金の申請には「認定経営革新等支援機関の確認」を受けている必要があります。

2.補助金の種類

事業承継・引継ぎ補助金は、2つに分類されます。

1つ目は「事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助」です。この補助は、さらに「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」に分類されます。
2つ目の補助は「事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助」です。この補助には「専門家活用型」のみが規定されています。

2-1.事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助

「事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助」は、以前の事業承継補助金に相当する補助金制度です。3つに分類されており、それぞれの補助率・補助上限額・上乗せ額は次のようになります。

<事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助>
支援類型 補助率 補助上限額 ※上乗せ額
創業支援型 2/3 400万円 200万円
経営者交代型 2/3 400万円 200万円
M&A型 2/3 800万円 200万円

※上乗せ額は廃業が伴う場合に発生します。

創業支援型

創業支援型とは、他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した事業者を支援するための助成金です。前身である事業承継補助金には規定されておらず、事業承継・引継ぎ補助金で新たに加えられた補助制度です。

経営者交代型

経営者交代型とは、親族内承継等により経営資源を引き継いだ事業者を支援するための補助金です。事業承継補助金では「後継者承継支援型(経営者交代タイプ)」という名称でしたが、事業承継・引継ぎ補助金では名称が変更されています。

M&A型

M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者を支援する補助金です。事業承継補助金では「事業再編・事業統合支援型(M&Aタイプ)」という名称でしたが、こちらも変更されています。

2-1-1.補助される費用

事業承継により新たに取り組む事業や廃業に関する費用が補助されます。新たに取り組む事業では、市場開拓に支出するマーケティング費用や委託費、新たな商品開発のための設備投資や原材料費など、幅広い費用が補助の対象になります。

創業支援型・経営者交代型・M&A型 共通
人件費、店舗等借入費、会場借料費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費

廃業に関する費用は、廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費、移転・移設費用などが該当します。

2-2.事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助

「事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助」は、以前の経営資源引継ぎ補助金に相当する補助金です。

<事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助>
支援類型 補助率 補助上限額 ※上乗せ額
専門家活用型 2/3 400万円 200万円(売り手のみ)
専門家活用型

事業再編・事業統合などにより経営資源を譲り渡す場合の費用の一部を補助する制度です。買い手・売り手ともに対象になっており、士業などの専門家に事業再編などを依頼し、仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等の費用を支払った場合に補助の対象になります。売り手に対してのみ廃業の上乗せ部分があります。

2-2-1.専門家活用型で補助される費用

専門家活用型で補助される費用は譲り受ける場合と譲り渡す場合で異なり、具体的な費用は次のとおりです。

専門家活用型(譲り受け) 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
専門家活用型(譲り渡し) 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
廃業の場合は廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

3.補助の対象になる要件

事業承継・引継ぎ補助金は、各型に応じて補助の対象になる中小企業者が異なります。それぞれ見ていきましょう。(令和3年2月25日現在の要件であり、今後の状況によって変更される可能性があります。)

創業支援型

廃業を予定している中小企業・小規模事業者等から経営資源の一部を引き継いで創業して間もない中小企業・小規模事業者であり、以下の①及び②の要件を満たすこと。

  • ①創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
  • ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。

経営者交代型とM&A型

事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者等であり、以下の①~③のすべての要件を満たすこと。

  • ①事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
  • ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
  • ③地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行う者であること。

専門家活用型(買い手支援型)

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者等であり、以下の①~②のすべての要件を満たすこと。

  • ①事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • ②事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行うことが見込まれること。

専門家活用型(売り手支援型)

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定(または行われた)の中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件を満たすこと。

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれる(又は継続された)こと。

4.事業承継・引継ぎ補助金のスケジュール予想

現在(令和3年5月1日)のところ、事業承継・引継ぎ補助金のスケジュールは、まだ公式に発表されておらず未定となっています。令和3年3月22日に事業承継・引継ぎ補助金の事務局が公募により「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社」に決定されたため、近日中に公募が公開され受付が開始になると予想されます。

仮に6月中に公募が公開された場合は、次のスケジュールになると予測されます。

事業承継・引継ぎ補助金

5.申請手続きの流れ

事業承継・引継ぎ補助金の申請手続きについてはまだ公式に発表されていませんが、事業承継補助金と同様の方法になると予想されます。参考として事業承継補助金の申請手続きの流れを見ていきましょう。

①認定経営革新等支援機関に相談する

事業承継補助金を申請するためには「認定経営革新等支援機関の確認書」が必要になっていました。認定経営革新等支援機関では「補助金の要件を満たしているか」や「事業計画書」の確認を行います。今回の事業承継・引継ぎ補助金の申請についても認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。

認定経営革新等支援機関とは、中小企業が経営相談等をする相談先として、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した機関です。
当会計事務所は認定経営革新等支援機関に認定されています。

【参照】認定経営革新等支援機関検索システム
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

②提出書類の準備

補助金申請手続きに必要な書類の準備を行います。事業承継補助金申請では次の書類が必要になっていました。

・法人の場合

履歴事項全部証明書(3カ月以内)、直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)、事業承継後の場合は役員変更の官報公告または役員などの専任決議の議事録

・個人事業主の場合

税務署の受領印が押印された確定申告書B、所得税青色申告決算書の写し

・共通して必要になる書類

要件を満たしていることが分かる資料や補足資料、住民票、認定経営革新等支援機関による確認書、承継に関する書類

③電子申請を行う

提出書類の準備ができたら事業承継・引継ぎ補助事業の専用ページから電子申請を行います。電子申請する際に「GビズIDのアカウント取得」が必要になりますので事前に準備しておきましょう。

④交付申請の結果が届く

電子申請をすると補助金事務局で採択されるかどうかの審査があります。採択の結果は申請マイページに通知されます。

⑤対象事業の実施後に補助金の受取り

補助金の交付が決定後に対象事業を実施することになります。補助金の受け取りは後払いになりますので、最初の支払いは自己資金で行わなければなりません。資金が十分でない場合は、金融機関に事前に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、新しい事業承継補助金である「事業承継・引継ぎ補助金」についてご紹介しました。

事業承継や引継ぎを行う際には有効な補助金であるため、該当する法人や個人事業者の方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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