上原note
2021.10.05

最低賃金対応に業務改善助成金の活用を

最低賃金の改定は毎年1回行われ、10月1日から順次発令される予定です。

今年の改定は28円~32円で、全国の最低賃金の加重平均は930円となっており、中央最低賃金審議会では近い将来1000円を目指すとされています。

 

最低賃金最高額は東京1041円、 以下、神奈川1040円、大阪992円、埼玉956円、千葉953円・・・最低額は高知820円となっています。

 

最低賃金の適用は10月分の給与から反映されます

101日以降の給与計算については注意が必要です。

 

例えば25日締め翌月5日支払の会社の場合には以下のようになります。

  • 9月26日から9月30日は旧時給単価で計算
  • 10月1日から10月25日は新時給単価で計算
  • 11月5日給与支払

時給単価は以下で決められます

  • 月給÷1か月の平均所定労働時間
  • 日給÷1日の所定労働時間

対象となる賃金には家族手当、通勤手当、時間外手当などは含まれません

 

最低賃金の引き上げについては厚生労働省の業務改善助成金が利用できます

業務改善助成金は生産性向上のために設備投資等を行い事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業を対象にした助成金で最大600万円と大変大きな助成となっています。

 

また日本政策金融公庫では事業場内最低賃金の引き上げに取り組む者に対して設備資金や運転資金の融資の制度を設けています

詳しくはこちらをご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000755705.pdf

オーナーの相続があると、株主総会が開けない可能性が・・・
名義株をどうすればいいのか?
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)