上原note
2022.12.07

給与所得者で副収入のある人の確定申告

今年も12月中旬となり給与所得者にとっては年末調整の時期になりました。
しかし、給与所得者であっても中には確定申告が必要な方もいると思います。
特に副収入等があった場合には気を付けたいものです。

副収入があって確定申告を必要とするのは以下のような場合があります。

  1. 衣服、雑貨、家電などの売却による所得(譲渡所得)
    ただし、古着や家財など生活の用に供している資産については非課税とされています
  2. ベビーシッターや家庭教師、アルバイトなどの人的役務の提供による所得(給与所得・20万円以下の場合を除く)
  3. ビットコインなどの暗号資産の譲渡による所得(雑所得)
  4. 民泊経営による所得(雑所得)
  5. 同族会社の役員で家賃や貸付利息などの収入がある場合(不動産所得・雑所得)

なお、暗号資産の譲渡による所得は雑所得とされていますが、雑所得は仮に損失がある場合でも他の所得と損益通算はできませんので注意が必要です。

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