目次
相続税対策のために、子供の生活を助けてあげるためになど、贈与を行いたいタイミングは数多くあります。しかし立ち止まってしまう理由の1つに、贈与税があるのではないでしょうか。
せっかく譲る財産が税金で目減りしてしまうことは、誰しも避けたいことだと思います。今回は、贈与税がかからない贈与の方法をご紹介いたします。
1.贈与税が元々かからないケース
無償で財産を譲り渡した場合には、譲り受けた人対して贈与財産の金額に応じた贈与税がかかります。
しかし、贈与の内容によっては元々贈与税がかからない場合があります。
それではまず、贈与税を心配する必要がない贈与についてご紹介いたします。
1-1.扶養義務者からの生活費や教育費の贈与
配偶者や両親、祖父母などの扶養義務者から贈与される必要な生活費や教育費については、贈与税の非課税財産になります。通常必要と認められる金額の範囲内でしたら、いくらであっても非課税です。
必要以上の金額を贈与した場合には、余剰分は単なる現金の贈与であるとして贈与税がかかってしまいます。また、受贈者が学生であったとしても、親を超えるような十分な収入があるがある場合には、扶養義務者からの贈与として認められない場合もあります。
生活費、教育費の具体的な例としましては次の通りです。
生活費
- 仕送り
- 家賃
- 結婚費用
- 出産費用
など
教育費
- 学費
- 教材費
- 通学のための交通費
- 学習塾代
など
1-2.社会通念上必要な贈与
次のような贈与は、社会生活を送っていくうえで必要なものであると考えられますので、妥当な内容と金額である場合には非課税となります。
- 祝儀金
- 弔慰金
- 香典
- 花輪代
- お中元やお歳暮
- 見舞金
など
ただし、常識的に考えてあまりに高額である場合には贈与税がかかる場合があります。
1-3.公益・社会福祉を目的とする贈与
次のような公益や人を助けるための贈与などは非課税になります。ただし、常識の範囲を超える金額の贈与については、贈与税がかかる可能性があります。
- 公益を目的とした事業への贈与
- 特定公益信託から奨学金を目的として支給される金品
- 精神や身体に障害を持つ人が自治体等から受ける給付金
- 離婚時の慰謝料や養育費
- 交通事故の損害賠償金
など
1-4.法人との間での贈与
贈与税は「個人から個人」での贈与にかかる税金であり、「法人から個人」、「個人から法人」の贈与では贈与税の課税対象になりません。
ただし、「個人から法人」の贈与には法人税、「法人から個人」の贈与には所得税の対象になります。
【ここまでの参考サイト】第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係|国税庁
2.基礎控除内で贈与する
暦年贈与は贈与の基本形で、贈与をした場合に、特例などを特に選択しなければ手続等しなくても自動的に暦年贈与となります。
暦年贈与には受贈者1人につき年間110万円の基礎控除額が設けられていますので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、申告も不要です。自由度が高い贈与方法になりますので、相続税対策としても多用されています。
極端な例ではありますが、毎年110万円を10年間贈与し続けると、贈与税がかかることなく1,100万円もの移行が完了します。
ただし、このような場合は、税務署が一括贈与と認定してしまう可能性があります。
毎年計画的に110万円ずつの贈与を行っていると、最初から1,100万円を贈与するつもりだったとして、1,100万円に対して贈与税が課されてしまうのです。
これを避けるためにも、贈与契約書の作成は必ず行っていただき、さらに毎年の贈与金額を同額ではなく100万円、80万円などというように変動させると効果的です。
【関連記事】贈与税とは?|どんな時にかかる?非課税枠は?わかりやすく解説
3.贈与税の特例の適用を受ける
贈与税では財産を次世代へ円滑に承継していけるように各種特例が設けられています。
それぞれ数千万単位の贈与が非課税になりますので、上手に活用することで高額になるはずだった贈与税をゼロにできる可能性があります。
3-1.相続時精算課税制度
60歳以上の直系血族(両親や祖父母など)から、20歳以上の子や孫に対する贈与について適用を受けることができる制度で、2,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
2,500万円を超えた部分に対しては、一律で20%の贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度を一度選択すると、それ以後に行われるその贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことができませんので、適用には十分な検討が重要になります。
また相続時精算課税制度はその名称通り、相続時に精算して課税する制度になりますので、2,500万円もの贈与が一旦非課税にはなりますが、その後の相続において相続財産となり相続税が課されます。あくまでも課税の先延ばし制度でしかありません。
将来、相続税がかからない人にとっては、単純に2,500万円までの贈与を非課税で終わらせることができますので、メリットの大きい制度です。
【関連記事】相続時精算課税制度とは?|その仕組みメリット・デメリットについて
3-2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅または自宅を購入するための資金の贈与があった場合に適用を受けることができる制度で、2,000万円までの贈与が非課税になります。
正式名称を「夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」といい、通称「贈与税の配偶者控除」、「おしどり贈与」と呼ばれています。
この制度は暦年贈与との併用が可能で、最大で2,110万円が非課税になります。またこの制度の適用を受けた贈与財産については、生前贈与加算の対象外となっていますので、死期を悟った後でも有効な生前贈与を行うことができます。
この制度の適用を受けるためには、贈与税申告を行うことが要件の1つになっています。適用後の贈与税額が0となる場合にも申告が必要となります。
3-3.住宅取得等資金贈与
正式名称を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といい、直系尊属(父母や祖父母など)からマイホームを新築、取得、増改築するための資金の贈与を受けた場合には、条件に応じて最大3,000万円まで非課税になります。
非課税となる金額は、マイホームの契約締結日や省エネ等住宅であるかどうかによって、300万円から3,000万円の範囲で細かく分けられていますので、ご自身がいくらに該当するのか事前にしっかり確認されてください。
(イ)下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
(ロ)住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
【出典サイト】No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
3-4.教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与とは、正式名称を「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といい、直系尊属(父母や祖父母など)から30歳未満の子や孫への教育資金の贈与については1,500万円まで非課税になる制度です。
教育資金の贈与は、「1-1.扶養義務者からの生活費や教育費の贈与」でご紹介させていただいた通り、元々非課税となっていますので、敢えてこの制度の適用を受けるメリットは、一括で1,500万円を非課税で贈与できるという点になります。
この制度は贈与する金額を一括で金融機関に預け入れ、その後は教育費として必要な都度、金融機関に領収書を提出して引き出さなければならないこと、30歳に到達する日までに使いきれなかった金額には贈与税が課されることなど、制約は多いです。
教育資金としてその都度必要な金額を贈与する方法や、暦年贈与も含めて検討されてください。
3-5.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与とは、正式名称を「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といい、直系尊属(父母や祖父母など)から20歳以上50歳未満の子や孫への結婚や子育てに充てるための資金の贈与については、1,000万円まで非課税になる制度です。1,000万円のうち結婚資金に使える金額の限度は300万円となっています。
結婚や出産、子育てにかかる資金の贈与については元々非課税である点、金融機関への預け入れ、引き出し方法、50歳に到達した場合の課税方法など、メリットやデメリット、留意すべき点などは教育資金の一括贈与と同様です。
3-6.障害者の特定贈与信託
特定贈与信託とは、障害を持つ方の将来のために家族がまとまった資金を信託銀行へ預け入れ、管理してもらう信託サービスです。
非課税となる限度額は障害の程度によって分けられており、特別障害者が6,000万円、その他の特定障害者については3,000万円までとなっています。
4.その他の方法
贈与税の基礎控除や特例の適用を受けるのとはまた違った方向からの方法もあります。
4-1.使用貸借にする
使用貸借とは、借主が無償で物を借りることをいい、代表的な例として、親の土地に子供が家を建てるケースが挙げられます。
親子間や他人間など、個人と個人の間で行われる金銭や不動産などの貸し借りについては、利息や賃料がなくても問題はありませんので、贈与するのではなく、単に無償で使わせるという方法もあります。贈与をしていませんので、当然ながら贈与税もかかりません。
ただし、法人は営利を目的としていることが大前提となりますので、法人が行う使用貸借についてはその利益相当額に対して法人税がかかります。
例えば、法人が個人や他の法人に対して土地を無償で貸していた場合には、地代相当額の収入があったものとして法人税が課されます。
個人から法人への使用貸借については個人間と同様に課税はありません。法人が収入を逃していると考えられる場合に問題があるとご理解ください。
4-2.不動産に換えて贈与する
土地や家屋を贈与する場合、贈与税の計算のもとになる贈与財産の金額は、原則として相続税評価額になります。
相続税評価額は土地の場合で時価の8割程度、家屋では6割程度に設定されていますので、現金として贈与するよりも、その現金を使って購入した不動産を贈与するだけで贈与金額を抑えることができます。
まとめ
以上、ご紹介した通り、生活費や教育費など当然に必要となる贈与については、元々贈与税はかかりません。
それ以外の贈与についても、基礎控除を上手に利用することで贈与税がかからずに済ますことができますし、要件に合う場合には特例の適用を受けることで、数千万単位の贈与を短期で、かつ贈与税をかけずに行うことが可能です。
ただし、それぞれに気をつけるべき点もございますので、実施される際には税理士にご相談されることをおすすめいたします。