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相続で押さえるべき3つのこと

相続対策を行う上で重要な3つの視点があることをご存知でしょうか。「相続争いの防止」「相続税の節税」「納税資金の確保」という3つの視点から対策を講じることより、相続人同士のトラブルを回避して、より効果的な相続対策を実現することが可能になります。

相続人への負担を減らし、より円満な相続を実現するためにも、生前の相続対策はとても重要です。お元気なうちから早めに相続対策を進めていくようにしましょう。

今回は、相続で押さえるべき3つの視点について解説します。

1.相続で揉めないコツ・方法について

「相続争いの防止」という視点からは、以下のような対策が有効となります。

1-1.遺言書を作成する

被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議によって分けるのが基本になります。しかし、遺産分割協議では、相続人同士の利害関係が対立することになり、誰がどの遺産を相続するかでトラブルになることがあります。

一方で、生前に遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が不要となるため、相続争いを防止することができます。遺言書には、一般的に用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言という種類がありますが、自筆証書遺言では、遺言書の形式や内容面で無効になってしまうリスクがあるので、リスクの少ない公正証書遺言を選択することをお勧めします。

当事務所では、公正証書遺言の作成サポートも行っております。是非、ご活用ください。

【関連】遺言作成支援プランの費用

1-2.生前に相続人となる親族と話し合い

相続争いを避けるためには、遺言書の作成とあわせて、生前に相続人となる親族と話し合いをしておくことも有効な対策となります。

遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる割合での遺産相続も可能になりますが、相続人同士で格差が生じてしまうと、少ない遺産しかもらえなかった相続人は不満が生じてしまいます。そこで、なぜそのような遺言書を作成したのかという理由を含めて相続人に説明をし、あらかじめ納得を得ておくことができれば相続人同士の争いを回避することができます。

その際には、一方的に自分の意見を伝えるだけでなく、相続人になる予定の親族の考えも聞き入れる姿勢が大切です。

2.相続財産を減少させる相続税の主な節税方法

「相続税の節税」という視点からは、以下のような対策が有効となります。

2-1.暦年贈与を使った節税

相続税は、相続開始時点の相続財産の総額に応じて課税されます。そこで、生前贈与によって相続財産を減らすことができれば、相続開始後の相続税の節税につながります。

生前贈与をする際には、贈与税が課税されることになりますが、年110万円までの贈与であれば非課税とされています。そのため、この非課税枠を利用して長期的に相続人・受遺者に対して財産を移転することができれば、贈与税の負担なく相続税の負担を軽減することができます。

【関連記事】贈与税とは?|どんな時にかかる?非課税枠は?わかりやすく解説

2-2.生命保険を使った節税

また、契約者・受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険契約をして、保険料相当額を被相続人から相続人に贈与することでも相続税の節税が期待できます。

ただし、被相続人が死亡した場合には、死亡保険金は一時所得として所得税の対象になります。

一般的に、相続財産が多ければ相続税よりも死亡保険金だけが課税対象となる所得税の方が税金が少なくなり、それによって節税が可能となります。詳しくは、当事務所までご相談ください。

【関連記事】生命保険を利用した相続税対策

2-3.賃貸不動産の建築・購入を使った節税

財産を現金や預貯金で持っているよりも、賃貸不動産を建築・購入した方が相続税の負担を軽減することができます。

なぜなら、土地の相続税評価額は、公示価格の7~8割程度になり、建物の固定資産税評価額は時価の5割程度になるため、現金で資産を所有しているよりも財産の評価額を抑えることができるからです。

その上、賃貸不動産の場合には、土地の評価額を次の算式で計算することになるため、さらに評価額が下がります。

賃貸不動産の相続税評価額=自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

※自用地:相続税の土地の評価における宅地の利用区分の1つで、他人が利用する権利のない土地

たとえば、以下のケースでは、賃貸建物を所有していない場合に比べて、次の通り1,000万円以上も相続税評価額を減らすことができます。

  • 賃貸不動産の土地評価額:1億円
  • 借地権割合:70
  • 借家権割合:30
  • 賃貸割合:50

相続税評価額

1億円×(170%×30%×50%)=8,950万円

賃貸売不動産との評価額の差

1億円— 8,950万円 = 1,050万円

3.相続税の納税資金を確保するには?

「納税資金の確保」という視点からは、以下のような対策が有効となります。

3-1.金融資産の割合を増やす

納税資金を確保する方法としては、相続財産における金融資産の割合を増やすという方法があります。その具体的な方法としては、以下のものが挙げられます。

不動産・株式など金融資産以外の財産を現金化

不動産や株式などの金融資産以外の財産を所有している方は、相続対策として所有する財産を除き、相続開始前にそれらの財産を売却して現金化することで金融資産を増やすことができます。

売却した資産は、納税資金だけでなく、老後の生活費にも充てることができ、老後の生活資金に不安がある場合にも有効な手段となります。

自己株式の利用(会社経営者の場合)

会社の経営者の方は、相続人に自己株式を相続させ、それを会社が買い取るという方法で納税資金を確保することができます。

ただし、この方法がとれるのは、会社に自己株式を買い取るだけの資金的な余裕があることが前提とはなります。

退職金の利用(会社経営者の場合)

会社の経営者の方は、会社からの退職金を受け取ることで、相続時に残った額を納税資金として利用することが可能になります。

また、役員退職金は費用計上することができるため、それによって株価を引き下げることができ、事業承継時の納税負担を軽減することもできます。

会社在籍中に死亡した場合には、死亡退職金が支払われますが、相続財産に含まれる死亡退職金には非課税枠があり、相続税の節税対策をしつつ納税資金の確保も可能になります。

3-2.生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産であるとされており、遺産分割の手続き経ることなく、相続人が受け取ることができます。そのため、被相続人の口座が凍結されてもその影響を受けることなく納税資金を確保することができます。

ただし、遺産分割の対象外とはいっても、生命保険の契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人というケースでは、みなし相続財産として相続税が課税されてしまいます。もっとも、その場合でも生命保険の非課税枠を利用することができるため、一定の節税効果が期待できます。

3-3.相続人となる者が金融資産を増やす

現金の生前贈与だけではなく、配当金や家賃といった定期収入が見込める財産を生前贈与することによって、相続人となる人の金融資産を増やす方法も納税資金確保として有効な対策となります。定期収入が見込める財産としては、賃貸アパート、駐車場といった賃料収入が見込める不動産の贈与、配当金が見込める株式の贈与などが挙げられます。

ただし、定期収入が見込める財産の贈与については、贈与税の非課税枠を超える場合が多いため、贈与税の負担額なども考慮して検討するようにしましょう。

3-4.相続時に相続人に金融資産を分配する

不動産や株式といった金銭以外の遺産を相続する相続人は、納税資金が不足する可能性があります。そのため、不動産や株式を相続する相続人に対しては、納税資金分の金融資産を上乗せした相続させるという対策も必要になるでしょう。

4.まとめ

今回は、相続対策として重要となる3つの視点について紹介しました。どのような相続対策が最適であるかについては、家族構成、資産状況、ご本人の希望などによって様々です。最適な相続対策を講じるためには、専門家のアドバイスが不可欠となります。

相続対策をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 遺言書の書き方がよくわからない
  • 遺産分割で揉めるのが不安
  • 遺言書の内容に納得がいかない
  • 相続手続きについてよくわからず困っている

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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