【税制改正】生前贈与加算が7年に延長決定!今からできる対処法とは
2022年12月16日、2023年度(令和5年度)税制改正大綱が発表され、生前贈与加算が3年から7年に延長されること…[続きを読む]
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相続時精算課税制度が大きく変わることになりました。2023年度税制改正において目玉となる、納税者にとって有利となる大きな改正となっています。
何がどう変わるのでしょうか、解説させていただきます。
まずは、相続時精算課税制度について、改正前と改正後の違いについて見ていきたいと思います。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の両親や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与について選択できる制度で、2,500万円までの贈与が非課税、2,500万円を超えた部分に対しては一律で20%の贈与税がかかります。
ただし、相続時精算課税という名称通り、相続の発生時に相続税を計算する際には、制度の適用を受けた贈与すべてを相続財産に足し戻し、相続税の課税対象にしなければなりません。その際、既に支払った贈与税については、相続税から控除されます。また、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すこともできません。
相続時精算課税制度は、一時的に逃れた贈与税を相続税で精算する制度であり、あくまでも課税の繰り延べ制度である点を十分にご理解ください。
相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設されました。相続時精算課税制度の適用を受けた贈与については、その全額が相続財産への持ち戻し対象となっていますが、改正後は年110万円以下の部分については持ち戻す必要がなくなります。
また、相続時精算課税制度の選択をすると、その贈与者からの贈与を受けた年は贈与税申告をしなければなりませんでしたが、110円以下であれば贈与税申告も不要となります。この改正においては、納税者にとってメリットが増えたと言えるでしょう。
暦年贈与の改正ポイント
暦年贈与は、暦年である毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が、110万円以下であれば贈与税がかからない制度を利用した贈与方法です。
暦年贈与を行った場合には、贈与者の相続時において死亡日前3年間分の贈与については、相続財産に足し戻して相続税を計算しなければならない「生前贈与加算」という仕組みがあります。死期を察した後に、相続税の節税目的で駆け込みに行われる贈与を防止するために設けられているのですが、改正後はこの3年という生前贈与加算の期間が7年に延長されます。延長された4~7年の4年間については100万円の控除額が設けられており、少額な贈与まで逐一把握しなくても良い配慮はなされています。
暦年贈与の改正については、贈与財産が相続財産に足し戻される期間が単純に広がったものであり、増税になる改正です。
暦年贈与の改正について、詳しくはこちらをご覧ください。
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相続時精算課税制度に創設される基礎控除110万円によって、納税者は具体的にどうなるのでしょうか。
相続時精算課税制度を利用するためには、少額であっても贈与が発生した年は贈与税申告が必要となっており、手続き面に負担を感じる方が多くいらっしゃいました。
また、適用を受けた贈与については全額が相続税計算に持ち戻されることから、相続税が発生する人にとって相続時精算課税制度は、単に課税されるタイミングを遅らせる方法です。
しかし、ここに基礎控除110万円を設けるとどうなるでしょうか。相続時精算課税制度の選択をした後でも、年110万円以下については贈与税申告不要、持ち戻しも不要となり、贈与税も相続税もかからない贈与ができるようになります。
ただし、この110万円は暦年贈与の基礎控除110万円とは別物であり、相続時精算課税制度を選択した後に暦年贈与に戻ることができない点に変わりありません。相続時精算課税制度と暦年贈与の併用はできない点には、十分ご注意ください。
相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が適用できるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
直近で贈与を検討している方は、「あと少し待ってみる」のも選択肢の一つに加えてみてください。
最後に、相続時精算課税制度の改正に対して多くの方が疑問に思われる点について解説させていただきます。
改正前と改正後で相続時精算課税がどうかわるのか、まとめさせていただきました。
・相続税計算への持ち戻し:贈与全額 → 年110万円控除後の贈与額
・贈与税申告:贈与があった年分すべて → 110万円を超える贈与があった年分のみ
・暦年贈与との併用:できない → できない(変更なし)
暦年贈与と相続時精算課税制度どちらがお得なのかについては、改正を前提としても断言できるものではありません。
それぞれの状況により有利な方法は異なるため、年齢などの状況を考慮した十分なシミュレーションをしたうえでの賢い使い分けが必要になるということは前置きさせていただきます。
今回の改正により、相続時精算課税制度を利用した方が暦年贈与よりもお得になるという方は増えると思われます。
しかし、相続時精算課税制度が課税の先送りであるという根本的仕組みは変わっていません。2,500万円の非課税枠、年110万円の基礎控除を超える贈与を行わなければ対策が間に合わないような多額の財産をお持ちの方については、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」など、1回で多額の節税ができる方法の方がメリットがあります。
相続時精算課税制度は確かに有利な改正となりますが、必ずしもベストな選択になるとは限りません。税理士にご相談いただき、賢く節税することをお勧めします。
贈与税と相続税の一体化が叫ばれ続け、ようやく暦年贈与と相続時精算課税制度にメスが入る形となりました。特に相続時精算課税制度の改正には、制度を利用するためのハードルを下げ、若年者への財産移転を促進したい目的もあると考えられます。国の方針が納税者に有利な方向に向いているうちに、相続時精算課税制度も含めた生前贈与を積極的に検討されてみてはいかがでしょうか。
ただし、相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらを選択するかについては、将来を見越した十分なシミュレーションが必要不可欠となります。まずは税理士にご相談ください。
贈与税に関しては、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士などを含めた総合的なアドバイスが必要になるケースがあります。
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