相続時精算課税制度に年110万円の控除が新設
相続時精算課税制度が大きく変わることになりました。2023年度税制改正において目玉となる、納税者にとって有利となる大…[続きを読む]
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2023年の税制改正により「相続時精算課税制度」には新たな変更が加えられ、利用しやすい制度へと変化しています。相続時精算課税制度とは「2,500万円までの生前贈与が非課税になる制度」です。
しかし、贈与者が亡くなった際は、生前贈与を受けた財産を合算して相続税の計算を行わなければなりません。つまり、相続時精算課税制度を利用することで贈与時にかかる贈与税を相続時の相続税に先延ばしにすることができる制度です。
相続時精算課税制度は、一定の条件を満たすことで「祖父母から孫」への贈与に利用することができます。
ただし、相続時精算課税制度にもデメリットが存在します。
ここでは「相続時精算課税制度を使って孫へ贈与する場合のポイント」について詳しく解説します。
相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の父母もしくは祖父母であり、受贈者が18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属であれば利用することができます。
相続時精算課税制度の適用要件
贈与者:贈与を行った年の1月1日において60歳以上の父母もしくは祖父母
受贈者:贈与を受け取った年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)
つまり、相続時精算課税制度は、要件さえ満たせば、祖父母から孫への贈与にも適用可能というこになります。
相続時精算課税制度には、累計で2,500万円の非課税枠があります。この非課税枠内の贈与であれば、贈与時に贈与税が課税されません。累計で2,500万円を超えた場合には、超えた部分に一律20%の贈与税が課税されます。
贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。
従来の相続時精算課税制度では、暦年課税とは異なり年間110万円の基礎控除がなかったため、一度に多くの財産を贈与する場合に適した制度になっていました。しかし、相続時精算課税制度は税金を先延ばしする制度であるため、節税効果を期待できる制度ではありません。
2023年の税制改正では、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、暦年課税と同様に基礎控除額を利用した節税が可能となったことで、今までより使いやすい制度へと移行しています。
孫が相続時精算課税制度を利用した場合と、利用しなかった場合(暦年課税)では、贈与税と相続税の納付額に差が生じます。
亡くなった被相続人の財産や法定相続人の数、生前贈与した財産の種類や金額によって結果が異なるため、一概にどちらの方法を選択した方が有利と言いきれるものではありません。
一例として、相続時精算課税制度を利用する場合の計算方法を具体例とともに見てみましょう。
以下の事例を使って、孫が相続時精算課税を利用した場合と、利用しなかった場合の相続税額について比較してみましょう。
相続税を算出するには、まず、課税遺産総額を計算しなければなりません。
課税遺産総額とは、相続税課税価格から相続時精算課税制度による贈与額を差引き、さらに相続税の基礎控除額を差し引いた額のことを言います。
相続税課税価格1億2,000万円+贈与額2,500万円-{基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人3人)}=課税遺産総額9,700万円
次に、各相続人の法定相続分に応じて、各法定相続分の取得金額の計算と相続税総額の計算を行います。
配偶者
課税遺産総額9,700万円×法定相続分1/2=4,850万円
4,850万円×相続税率20%-控除額200万円=770万円(相続税額)
子A
課税遺産総額9,700万円×法定相続分1/4=2,425万円
2,425万円×相続税率15%-控除額50万円=313万7,500円(相続税額)
子B
課税遺産総額9,700万円×法定相続分1/4=2,425万円
2,425万円×相続税率15%-控除額50万円=313万7,500円(相続税額)
各相続人の相続税額を合計すると1,397万5,000円になります。
最後に、実際の相続税額を算出するために、各相続人の相続税額合計をそれぞれが取得する財産(生前贈与された財産)の割合に応じて振り分けます。
相続時精算課税制度を利用した孫にも相続税がかかりますが、孫の相続税については、後述する2割加算の対象となります。
配偶者
相続税額合計1,397万5,000円×{取得した財産6,000万円/(相続税課税価格1億2,000万円+贈与額2,500万円)}=5,782,758円
相続税の負担額:578万2,700円
子A
相続税額合計1,397万5,000円×{取得した財産3,000万円/(相続税課税価格1億2,000万円+贈与額2,500万円)}=2,891,379円
相続税の負担額:289万1,300円
子B
相続税額合計1,397万5,000円×{取得した財産3,000万円/(相続税課税価格1億2,000万円+贈与額2,500万円)}=2,891,379円
相続税の負担額:289万1,300円
孫
相続税額合計1,397万5,000円×{生前贈与された財産2,500万円/(相続税課税価格1億2,000万円+贈与額2,500万円)}=2,409,482円
2,409,482円×1.2(2割加算)=2,891,378円
相続税の負担額:289万1,300円
相続時精算課税制度を利用した場合には、孫の相続税の負担額289万1,300円が必要になります。
一方、孫が生前贈与時に相続時精算課税制度を利用していなかった場合は、相続税がかからない代わりに、贈与税額は、2,500万円×贈与税率45%-控除額265万円=860万円になり、この場合は、相続時精算課税制度を利用した方がトータルで有利になります。
ただし、相続時精算課税制度を利用しない場合は、数年に分けて贈与することで贈与税率を抑え、基礎控除を使うことができ、一概にどちらが有利かを判断することはできません。
そこで、最後に相続時精算課税制度を孫に利用した場合のメリット・デメリットを挙げてみましょう。
相続時精算課税制度を利用した場合に、相続税を算出する際は、相続財産に「贈与時の価額」を加算することになります。たとえ贈与時以降に値上がりしていた財産であっても、値上がり幅を加味することなく相続税の計算をすることができます。
税制改正によって、相続時精算課税制度に基礎控除が新設されます。相続時精算課税制度を利用している場合であっても、2024年以降は、年間110万円以下の贈与について相続時に加算する必要がなく、贈与税申告も不要です。
贈与税と相続税を比べた場合、贈与税の税率の方が高く設定されています。そのため、高額な財産を生前贈与する場合は、相続時精算課税制度を利用した方が有利になります。ただし、相続税の税率が最高税率である55%に該当するケースでは影響を与えません。
一番に挙げるべきデメリットは、「孫の相続税が2割加算される(相続税額の2割加算)」ため、被相続人の配偶者や子供などの一般的な相続人と比べ、相続税が高額になってしまうことです。
相続税の2割加算は、相続、遺贈、相続時精算課税制度により財産を取得した人のうち、配偶者および1親等の血族以外の人が対象です。孫は2親等になるため、2割加算の対象者になります。
通常、財産は親から子へ、子から孫へ引き継がれていくものですが、親から孫へ贈与を行うと相続税の課税を一世代回避することができてしまうため、税の公平の観点から設定されている制度だと言われています。
相続税の特例には、宅地の相続税評価額を最大で80%減額してくれる「小規模宅地等の特例」があります。相続時精算課税制度を利用して宅地を贈与した場合は、小規模宅地等の特例が利用することができず、相続税額が高額になってしまう可能性があります。
相続時精算課税制度は一度選択すると一生取消すことができません。本当に相続時精算課税制度を利用した方がいいのかを慎重に検討する必要があります。
相続時精算課税制度は孫にも利用することができ、状況によってはメリットになる場合もあります。また、税制改正により利用するメリットが高まっています。相続税対策で生前贈与を行う際には、一度検討してみるといいでしょう。
ただし、相続税の2割加算や一度適用すると取り消せないなどのデメリットもあり、利用する際は専門家に相談しながら進めていくことをお勧めします。
上原会計事務所では、相続時精算課税制度と暦年贈与とで、どちらが有利になるかを実際にシミュレーションすることができます。また、二次相続まで考慮した相続税を試算することで、適切な節税をすることができます。
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