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生前贈与を使って相続税を軽減するには?

相続税対策は、早ければ早いほど効果的です。様々な節税対策から最適なものを選択することで、より相続税の節税効果を高めることができます。特に、早めからの「生前贈与」は手軽に行える効果的な生前対策方法の1つです。

生前贈与と一言で言っても、贈与方法には様々な種類や特例があり、正しく理解しておかなければ、かえって相続時に不利になってしまうこともあります。ここでは「相続税を軽減するための生前贈与」について詳しく解説します。

1.生前贈与が相続税対策になる理由

相続税は「亡くなった人の財産を相続するとき」に発生する税金です。そのため、生前対策では「生前のうちに財産を相続人へ移転することができるのか」「効果的に減らすことができるのか」が重要になります。

生前贈与により、亡くなる前に子供や孫などの親族に財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することができます。ただし、贈与財産の金額によっては相続税よりも高い税率で贈与税が発生することもあるため、贈与税の仕組みをよく理解しなければなりません。

1-1.贈与税の課税方法は2

贈与税は、財産の贈与を受けた場合に課税される税金であり、贈与税の計算方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。

相続時精算課税を選択する場合には、選択届出書の提出が必要です。

暦年贈与と相続時精算課税制度の特徴

  暦年贈与 相続時精算課税制度
贈与者・受贈者 制限なし
  • 贈与者:60歳以上である父母または祖父母
  • 受贈者:18歳以上の推定相続人および孫
非課税枠 基礎控除:年間110万円
  • 基礎控除:年間110万円
  • 特別控除:2500万円(累計)
贈与税率 1055 20
申告義務 受贈額:110万円超で申告 受贈額:110万円超で申告(初年度は選択届出の提出が必要)
相続時の加算 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算
(ただし3年より前の4年間については100万円を控除)
制度を適用した財産は全て相続財産に加算(ただし、毎年110万円までは加算なし)

 

1-2.暦年贈与

毎年11日から1231日までの1年間に受けた贈与に対して課税される方法です。

暦年贈与には、贈与者に相続が発生してから一定期間内の贈与は、なかったものとみなして相続財産に加算される「生前贈与加算」があります。ただし、相続開始3年より前の4年間については、贈与額から100万円を控除して加算することができます。

2023年の税制改正で、この生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。そのため経過措置として、相続開始7年前の贈与すべてが加算されるようになるのは、2031年1月1日に発生する相続以降となっています。

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暦年贈与のメリットとデメリットは次のとおりです。

暦年贈与のメリット

暦年贈与は年110万円の基礎控除があるため、年110万円以下の贈与を行っている場合には贈与税が課税されません。

相続税法改正により、相続時精算課税制度についても年間110万円の基礎控除が利用できるようになったため、暦年贈与の基礎控除については大きなメリットではなくなっています。

暦年贈与のデメリット

暦年贈与のデメリットは「一度に多額の贈与を行う場合には向いていない」点です。贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、一度に多額の贈与を行うと高額な贈与税が発生してしまいます。

1-3.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に累計で2,500万円までの贈与をしても、贈与税が非課税になる制度です。暦年贈与と同様に年110万円の基礎控除があり、基礎控除を超えた部分を特別控除に充当します。

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相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは、2,500万円の特別控除を利用して多額の贈与を行える点です。また、税制改正により年110万円の基礎控除が設定されたため、毎年行う生前贈与にも対応することが可能になっています。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットは、一度選択すると二度と暦年贈与に戻すことができない点です。相続時精算課税制度の方が有利になるのかをしっかりと検討する必要があります。

1-4.なぜ生前対策は重要なのか?

暦年贈与、相続時精算課税制度のどちらを利用する場合であっても、生前贈与を行うことで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する効果があります。

暦年贈与の贈与税の税率は相続税よりも高く設定されています。しかし、毎年低税率の範囲で贈与税を払いながら贈与すると、贈与税と相続税をトータルで節税することに繋がります

一方、相続時精算課税制度は短期間で大きな贈与を行いたい人に向いている贈与方法です。どのように生前贈与を行っていくか、どの贈与税の計算方法を選ぶべきかについては、資産の中身を確認しながら慎重に検討しましょう。

2.生前贈与で贈与税を減らす方法

生前贈与には、基礎控除や様々な特例が用意されており、これらの制度を上手に利用することで贈与税の負担を軽くしながら相続までに財産を移転することができます。

2-1.基礎控除

暦年贈与、相続時精算課税制度のどちらにも年110万円の基礎控除が用意されています。基礎控除を利用しながら、長い期間をかけて生前贈与を続けていくことが最も重要です。

2-2.教育資金の一括贈与の特例

祖父母から子どもや孫の教育資金を贈与する場合には、受贈者1人につき1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与の特例(2026年3月31日まで)」があります。贈与された資金はすぐに使う必要がなく、教育資金として必要な時に使用することができます。

ただし、専用の教育資金口座を用意しなければならず、教育資金として利用できる範囲は細かく決められているため、使い勝手がいい制度とは言えません。

2-3.住宅取得等資金の非課税の特例

子や孫が自宅を購入する場合の資金援助を行う場合、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になる特例を「住宅取得等資金の非課税の特例(2026年12月31日まで)」と言います。

相続時精算課税制度を選択している場合は、要件を満たすことで住宅取得等資金の非課税の特例を併用して利用することができ、次の通り最大で3,610万円まで贈与税が課税されません。

基礎控除110万円+相続時精算課税制度2,500万円+住宅取得等資金の非課税の特例1,000万円=3,610万円

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2-4.結婚・子育て資金の一括贈与

子や孫の結婚や子育てのための資金を贈与する場合、受贈者1人あたり最大で1,000万円が非課税になる特例を結婚・子育て資金の一括贈与(2025年3月31日まで)」と言います(結婚のための費用は300万円)。

この特例を利用するためには専用の結婚・子育て資金口座を開設して贈与資金を入金し、資金を引き出した時は金融機関に領収書を提出しなければなりません。

2-5.贈与税の配偶者控除

婚姻して20年以上の配偶者に、居住用不動産の贈与、または居住用不動産の購入資金を贈与する場合には「贈与税の配偶者控除」が利用でき、贈与額から2,000万円まで控除が可能です

相続税には、配偶者であれば最低でも16000万円まで相続税がかからない相続税の配偶者控除があるため、相続税対策として節税効果はありませんが、早めに自宅を配偶者に渡しておきたいという場合に利用できます。

3.生前贈与をする際の注意点

3-1.定期贈与に気をつける

2,000万円を毎年200万円ずつに分けて贈与する」など、定期の給付を目的として行う贈与を「定期贈与」と言います。定期贈与は、贈与開始日に一括して贈与があったとみなして贈与税が課税されるため、多額の贈与税が発生してしまいます。

毎年贈与を行う場合には「贈与契約書の作成」「毎年時期と金額を変える」など、定期贈与と認定されないように工夫するといいでしょう。

3-2.暦年贈与と相続時精算課税制度どちらが得かは専門家に相談

生前贈与を検討する場合、暦年贈与にした方がいいのか、それとも相続時精算課税制度を選択したほうがいいのか悩まれる方も多くいらっしゃいます。どちらが得になるのかは、贈与する金額、相続が発生するまでの期間によって異なってくるため、簡単に答えがでるものではありません。個々の事情により判断が必要になりますので、専門家に相談することをお勧めします。

贈与税の計算方法には、原則的な計算方法である「暦年課税」と届出書を提出することで選択できる「相続時精算課税制度」があ…[続きを読む]

また当サイトには、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが得になるかを比較できる「比較計算シミュレーション」を搭載しています。お気軽にご利用ください。

暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利か、比較計算をしてシミュレーションするツールです。 以下フォームに必要項目…[続きを読む]

4.生前贈与による相続税対策は当事務所へご相談を

生前贈与は、相続税対策として非常に有効な方法である一方、時間をかけて行わなければ効果は発揮されません。また、生前贈与は「ただ贈与すればいい」というものではなく、どれだけの期間にどのくらい金額を贈与するかを十分に検討して行う必要があります。

生前対策に「早すぎる」ということはありません。相続税が気になった際には、早めに専門家に相談しましょう。

当事務所は、生前贈与を含め複数のシミュレーション行って最適な相続税対策を判断いたします。相続税対策についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

生前対策サポート

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生前対策については、上記のような場合以外にも、検討する課題が多く、専門家の助けが必要なケースが少なくありません。

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